未成年の窃盗(原付)

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質問者:
marino_1969
質問番号:
0000000421
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/03/29 21:33:18
回答数:
2 件

未成年子どもが、原付バイクの窃盗をし、乗り回していました。

持ち主はA君です。
A君からB君はそのバイクを借りていました。
その時に息子が盗んだらしく、B君から、バイクの修理代として、請求されたので5万払いました。
その時に 『バイク名○○の修理代として』と書いた領収書を書いてもらいました。

最近、B君が家へ来て、バイクやさんからの15万の修理代の見積書を持ってきました。
息子は5万払ったはず、と私は言いましたが、本当は15万だったと言いました。
持ち主A君に払うのが スジでは?と言いました。
すると、A君はB君に貸していたのだから、B君が一切の弁償金のはなしをしてくれと、頼んだそうです。
そして、バイクやさんに電話をして事情を聞くと、確かに一つ一つを修理をすれば、あの金額になる、あくまでも見積もりだからと言われました。
そして、こういったケースは、どこか弁護士さんなり、相談をした方がいいとも言っていました。
そして、まだ修理はしていないとのことでした。

息子は窃盗という罪をおかしているので、一番悪いのは息子です。
A君の親に 謝罪に行くといっても B君は、やめてくれと言われます。
A君をうちに連れてくると言います。
なんだか、おかしな話なのです。

このようなときは、どういう風に話を進めたらいいのでしょうか?

それと、警察にこのことを 相談したら、窃盗罪で、息子は捕まることになるのでしょうか?


よろしくお願いします。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
leon
回答番号:
0000000324
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/03/30 23:50:57

 そうでしたか。乗り捨ててしまったのなら、誰かがわざとボコボコに壊したと証明できない限り、弁償する責任はありそうです。
 
 ただ、見積もりの段階で全額渡す必要はないですから、修理屋の領収書を要求すればよいと思います。実際にいくらかかったかを修理屋に聞いて確かめてもよいと思います。そして、追加分が本当に必要だったなら、息子さんが支払う義務があります(実際には親御さんのお財布からでしょうが)。

 さて、刑事責任の問題ですが、自首は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に」なされなければなりません(刑法42条1項)。B君が、すでに警察に息子さんが盗んだことを伝えていたら、もう自首にはなりません。B君が伝えていなくても、指紋からすでに特定されている場合も、自首にはなりません。
 
 警察がこの事件をどのように扱うかは、正直、分かりません。
 被害届・告訴の有無、被害状況、被害者との関係、息子さんの生活状況など様々な要素が考慮されます。
 身柄拘束される事件ではなさそうに思われますが、可能性は皆無ではないので、なんともいえません。
 事件が立件されれば、原則として家庭裁判所での手続となります。
 被害者の態度も捜査、家裁での手続に影響はします。

 不当な修理代を払う必要はないですが、B君やA君の感情を刺激しすぎると後々不利になることはあります。


ありがとうございました。
思い切って相談してよかったです。

また 続きがあるかもしれませんので、その時はまた、教えてください。
ありがとうございました。



シルバー回答
回答者:
leon
回答番号:
0000000323
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/03/30 22:17:39

 バイクを壊したのは息子さんでしょうか?
 バイクを盗んだとしても、息子さんが壊したわけでないのなら、弁償する責任はありません。使ったガソリン代や通常のレンタル料ぐらいは払う必要はありますが…。
 盗む前に壊れていたのか、盗んだ後に壊したのかをはっきりさせたほうがよいと思います。


回答ありがとうございました。
走行可能な状態のバイクで、乗り回したあと、乗り捨てたのです。
息子が盗んだことを、確信して、誰かがボコボコにし、修理代をつりあげたのでは?と 息子は言っています。

先日家にきた Bくんは、乗り捨てた所に警察がきていて、指紋も取った。
といっていました。

この警察のかたに、当時の事情を聞きに行ったら、息子は窃盗で捕まるのでしょうか?
自首のかたち になりますでしょうか。
B君は 息子の先輩にあたるひとで、怖がっています。
一応、5万円は払っているので、これ以上なら、警察に突き出してもらっても
結構ですと、私がB君に言うのは危険でしょうか?
 



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