戸籍の筆頭者を変更する方法はありますか?

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  • 会社
質問者:
totototototo
質問番号:
0000000423
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/03/30 08:32:17
回答数:
1 件

今回夫がリストラにあいました。

私の会社では、戸籍の筆頭者でないと
世帯主と認められず
住宅手当や燃料手当てが支給されません。

現在夫が戸籍の筆頭者になっていますが
これを私に変更することはできないでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000327
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/03/31 11:20:21

 戸籍の筆頭者を変更する手続きは残念ながらありません。しいてやろうとするならば、いったん離婚した後に、質問者さんを筆頭者とする形で再婚するくらいでしょうか。

 戸籍の筆頭者は、住民票の世帯主と違って、単なる見出しにすぎないといわれています(事実上そうではないというのもまた事実ですが)。ですので、仮に筆頭者が死亡したとしても、戸籍の構成員(配偶者や子など)の全員が死亡や婚姻によって除籍されない限り、筆頭者は変わりません。

 上記の戸籍筆頭者に関する説明をしたうえで、住民票の世帯主の変更は可能ですので、それで代替できないか交渉してみてはどうでしょうか。戸籍の筆頭者である父親が亡くなっており、未婚の長男が一家を支えているような状況というのは、ありうる話だと思うのですが、その場合でも世帯主と認められないのは、不合理だと思うのですが。


さっそくの回答、ありがとうございます。

やはり無理ですか・・・。

戸籍の筆頭者という条件に以外に
社内規則には「夫を有するものは、世帯主とは認めない」という
1文もあり、いろいろな手当てをもらうのは
まったくもって無理のようです。

この男女雇用均等法の時代に
とてもおかしな話だと思います。



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