| 質問者: totototototo |
質問番号: 0000000423 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/30 08:32:17 |
回答数: 1 件 |
今回夫がリストラにあいました。
私の会社では、戸籍の筆頭者でないと
世帯主と認められず
住宅手当や燃料手当てが支給されません。
現在夫が戸籍の筆頭者になっていますが
これを私に変更することはできないでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000327 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/03/31 11:20:21 |
戸籍の筆頭者を変更する手続きは残念ながらありません。しいてやろうとするならば、いったん離婚した後に、質問者さんを筆頭者とする形で再婚するくらいでしょうか。
戸籍の筆頭者は、住民票の世帯主と違って、単なる見出しにすぎないといわれています(事実上そうではないというのもまた事実ですが)。ですので、仮に筆頭者が死亡したとしても、戸籍の構成員(配偶者や子など)の全員が死亡や婚姻によって除籍されない限り、筆頭者は変わりません。
上記の戸籍筆頭者に関する説明をしたうえで、住民票の世帯主の変更は可能ですので、それで代替できないか交渉してみてはどうでしょうか。戸籍の筆頭者である父親が亡くなっており、未婚の長男が一家を支えているような状況というのは、ありうる話だと思うのですが、その場合でも世帯主と認められないのは、不合理だと思うのですが。
さっそくの回答、ありがとうございます。
やはり無理ですか・・・。
戸籍の筆頭者という条件に以外に
社内規則には「夫を有するものは、世帯主とは認めない」という
1文もあり、いろいろな手当てをもらうのは
まったくもって無理のようです。
この男女雇用均等法の時代に
とてもおかしな話だと思います。
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