| 質問者: kt |
質問番号: 0000000430 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/03/30 23:23:11 |
回答数: 1 件 |
この度、ヤフーオークションで個人売買でアルファードのハイブリッドを330万円で購入いたしました。相手は、個人売買で車を多数売買しているみたいなのですが、今回の車はH18年ながら修復暦わからないと言われノークレームでノーリターンでと書いてありました。エンジン・ミッション共に良好と書かれていたのと現車確認して乗ってみたのですが特に異常なかったので無知な私は喜んで買ったのですが、いざタイヤ交換でトヨタに持って行き、まだ残っていると思われる保証の継続を受けようと思いましたが、いざ調べてみるとかなりの事故車でしかも中途半端な修理でミッションオイルのタンクとエンジンオイルタンクから漏れがありこのままでは車検が通らないと言われました。トヨタには売主に返したほうが良いと言われ、売主に連絡を取りましたが一切応じられない。また、エンジン・ミッション良好と書かれていたのに車検も通らない車を売ったことを問詰めましたが一切応じられないと言われています。せっかく大金をはたいて買ったのに無残な結果となっています。何か法的に対処する方法は無いものでしょうか?お知恵をお貸し下さい。よろしくお願い申し上げます。
この質問に対する回答
| 回答者: polarbear55 |
回答番号: 0000000424 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/20 20:01:19 |
個人同士の売買といえども、瑕疵担保責任を売主は負います。
瑕疵担保責任というのは、契約時に分からなかった瑕疵(傷)のために
損害を受けたときは、買い主は売主に損害賠償を求めることができる。
また、その瑕疵のための契約の目的を遂げることができない場合には
契約を解除できる、というもので、民法570条で規定されています。
瑕疵を知った時から1年以内となっているので、あなたの場合は、
まだ大丈夫ですね。
まずは、内容証明を送ってみてはいかがですか?
それでも知らん振りなら、訴訟になります。
ちなみにあなたのと、非常に良く似た事例が載っています。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html
この事例は、アルファロメオが6万4千円ですが、それでも
オイル漏れに関しては瑕疵が認められたのですから、
あなたの場合はいわずもがなだと思います。
「ノークレーム・ノーリターン」と一言書いておけば、
どんな責任でも免れるものではないです。
丁寧なご回答ありがとうございます。
あれから、早急に車が必要だったので車の買取業者に200万で手放しました。諸経費入れると150万位の損失となりました。これに懲りて新車の購入をするはめとなりました。このように現物をもう手放してしまったのですが差額損失分の請求という形でもできるのでしょうか?お判りになればご回答宜しくお願い申し上げます。
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