| 質問者: dna50 |
質問番号: 0000000434 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/01 01:01:35 |
回答数: 1 件 |
現在、賃貸マンションを借りているのですが、
テレビの写りが悪くなったため、電気屋に修理をお願いしたところ、
原因はマンションのアンテナのずれと言われました。そこで管理会社にお願いしたところ「わかりました。対応します」と言ったものの一向に、改善されません。(1ヶ月経過)
また、別の日にマンションの廊下の電灯が切れていたため、交換をお願いしたところ、これについても一向に改善されません。
友人の話では、こういう場合家賃を供託に申し込めば、
すぐに管理会社があせって対応するとのことでしたが、
このような場合でも適応されるのでしょうか?
下手に強気に出ると賃貸を追い出されそうで、困っております。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000335 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/02 10:45:04 |
賃貸物件の修繕義務は賃貸人にありますので(民法606条)、賃貸人から管理を委託されている管理会社に修繕をお願いすることは、賃借人の権利として問題ないのですが、供託については誤解があるようです。
家賃を供託できるのは、賃貸人が家賃の受け取りを拒否したり、受け取ることができなかった場合に限られますので(民法494条)、いつもの家賃を単に供託所に持っていけばよい、というわけではありません。賃貸借でよく使われるのは、賃貸人が家賃の増額を通告してきたときに、それに同意できない賃借人が元の家賃を賃貸人に支払い、受け取りを拒否され、供託するというパターンです。
過去の判例では、賃貸人が修繕義務を履行しない場合には、賃借人は賠償もしくは減額を受けるべき範囲において、賃料の支払いを拒むことができるというものがありますが、テレビの映りが悪くなったり、電灯が切れていたりといったことによる損害というのは、ごく少額と考えられるため、「修繕するまで家賃を支払わない!」と突っぱねるのもあまり効果的とはいえないでしょう。
賃借人には修繕が必要な場合には賃貸人に通知する義務がありますので(民法615条)、これに基づいて修繕が必要な旨を文書で通知するというのはどうでしょうか。口頭でのお願いと違って、文書にすればある程度本気で動いてくれるかもしれません。その際、他の住人と連名で出せればなおよいと思います。
素早い回答ありがとうございます。
供託についてはお恥ずかしい話で、
勘違いをしていたようで、申し訳ありませんでした。
テレビのアンテナ、電灯についても、
自分のみの影響ではないはずですので、
mikeさんのアドバイスどおり
隣人に伺い連名の上、文書で通達するよう
提案してみてます。
回答、ありがとうございました。
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