| 質問者: abcd5352000 |
質問番号: 0000000440 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/02 01:57:20 |
回答数: 6 件 |
他人が著作権を所有する違法著作物を、自分のパソコン内に所有しているとし
たとき、同じ課の先輩数人に、それを欲しいと頼まれた場合、自分がそれをDVD
に複製し(HDDの空き容量を増やす目的でバックアップ)、そのDVDを先程の数人の
先輩に無償で貸し、そのDVDの複製作業を、その先輩に自分が指導する形で無償
で教えながら、その先輩が複製操作を行うことで複製し、元のDVDは自分に返却
する、と言った方法は違法ですか?もし違法であれば、どのようにしたら合法に
なりますか?
ご教授お願いいたします。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000420 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/20 01:32:11 |
>私が所有している私が著作権を持たない違法著作物(主に、ドラマ、動画全般)を、私が複製し、それを家庭内その他これに準ずる限られた範囲内を超えない範囲で職場の方々(具体的には数名)に譲渡することは、余程のことがない限り違法ではないと解釈してよいのでしょうか?
そう考えてよいのではないでしょうか。例えば、レンタル店から借りてきた音楽CDは、借りてきた人は何の権利も持っていないわけですが、それをMDやipodにダビングして、個人で楽しんだり、”~に準じる範囲”の人に渡すのは違法ではないわけですから。
というか、なぜかそういう考えに凝り固まっておられるようですが、これらの著作物は、権利のない者が上記の例外の範囲を超えて”複製する””頒布する”ことが違法なのであって、「違法著作物」という概念があるわけではないように思います。
>その方法で配布した違法著作物を私の許可無くその職場の方が違法的に利用した場合(例えば、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内を越えて配布を行うなど)、私に法的責任は発生するのでしょうか
貴方には何の権限もないわけですから、”私の許可なく”という発想がおかしくて、少なくともその人が違法な頒布をすることを知っていて渡したのでなければ、貴方が何と言おうと言うまいと、貴方の責任はないと思います。
>前述しました「動画全般」に関しまして、所有又は複製において特別な法律があると思うのですが、どういったものが所有出来なくて、どういったものが複製できないのかご教授頂けないでしょうか?
TVドラマや映画のDVDに限らず、ということであれば、何か特定の法律があるわけではなくて、いろいろな法律や他人の権利を侵せば違法になる、ということでしょう。
所持そのものを禁止する制度はほとんどない(児童ポルノにしても、近いうちに法改正がされるだろう、という程度です。)し、複製したものを他人に見せたり渡したりすることが問題であって、例えば複製元とコピーを両方ただ自分で持っている分には、世の中に何も起こらないわけですから、複製することそのものが違法になることはないと考えられます。
考えられるものとしては、
わいせつ物に当たるもの
他人の肖像権やプライバシー、企業秘密等を侵すもの
などが思い当たりますが、全部を網羅するようなことは難しいと思います。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000394 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/13 01:49:39 |
>「その使用する者が複製することができる」とありますが、今回の私の質問において、「その使用するもの」とは、「職場の方々」を指すのでしょうか?
著作権法は、権利のない著作物を「頒布する」「頒布の目的で複製する」方を禁じていて、頒布を受ける方には何も言っていません。
したがって、もしその「職場の方」が自分で見る以外の利用はしない、ということなら、貴方から借りたDVDをダビングするのは同条により違法でない、
一方、もし「職場の方々」というのが、同条に言う「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を越えるとなれば、その方に、貸すにせよ、貴方がダビングして渡すにせよ、貴方の側が「頒布」をしたことによって、違法な複製を行ったことになる(貴方が自分で見るだけなら違法ではない)、ということのようです。
当初の質問にあった、誰が機械を操作するかと言った、こちゃこちゃしたことは問題にならない、ということだと思います。
ご回答ありがとうございます。
著作権法は、権利のない著作物を「頒布する」「頒布の目的で複製する」方を禁じていて、頒布を受ける方には何も言っていません。
「その使用する者が複製することができる」とありますが、「その使用する者」とは、自分に著作権のない著作物(違法著作物含む)を所有する人を指すと解釈してよいということでしょうか?すなわち、私が所有している私が著作権を持たない違法著作物(主に、ドラマ、動画全般)を、私が複製し、それを家庭内その他これに準ずる限られた範囲内を超えない範囲で職場の方々(具体的には数名)に譲渡することは、余程のことがない限り違法ではないと解釈してよいのでしょうか?また、その方法で配布した違法著作物を私の許可無くその職場の方が違法的に利用した場合(例えば、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内を越えて配布を行うなど)、私に法的責任は発生するのでしょうか?因みに、前述しました「動画全般」に関しまして、所有又は複製において特別な法律があると思うのですが、どういったものが所有出来なくて、どういったものが複製できないのかご教授頂けないでしょうか?(例えば、児童ポルノなど)
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000390 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/12 23:34:54 |
だいぶ解ってきました。
TVドラマをネットにアップロードする(著作権法では「送信可能化」というようです。)放送事業者の権利ですから、自分で録画したものをアップロードしてしまうのは明らかに違法です。
また、ビデオデッキやDVDレコーダが市販されていることからもわかるように、TV放送は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」に限っては、録画することができます。(ただし、プロテクト外しのような方法をとった場合は別)(著作権法第31条)
そして、著作権法では、次の規定があります。
(複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
つまり、録画したものを個人や家族、それに準じる範囲を越えて頒布した時点で、違法な複製を行ったことになる、ということのようです。
確かに、放送された番組を直接録画しても、お話のようなサイトからダウンロードしても、著作物たるドラマの内容は変わらないわけですから、個人として利用するためにダウンロードすることは違法ではないが、どちらの場合であっても、それをその範囲を越えて頒布したら違法、ということだと思います。
あとは、お話の、職場の方々に配る、というのが、上記の範囲を越えているかですが、それは具体的態様による、としか言いようがありませんが、いずれにせよ、それは放送された番組を録画したDVDの場合と同じ、ということだと思います。
親切な回答ありがとうございます。新たな疑問を持ちましたので、ご教授頂けないでしょうか?
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
「その使用する者が複製することができる」とありますが、今回の私の質問において、「その使用するもの」とは、「職場の方々」を指すのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000380 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/10 23:47:24 |
>違法にダウンロードされたもの
>違法サイトと呼ばれているサイトから、合法的にダウンロードした場合でも、違法にダウンロードしたことになるのでしょうか?
>ご教授お願いいたします。
これまでの回答でも申し上げているように、単に「違法サイトと呼ばれているサイト」というのではなくて、そのサイトに載っている、ダウンロードしようとしているコンテンツがどんなもので、どういう点で法に触れるということで違法とおっしゃっておられるのか、が明らかにならないと、これ以上お話は進まないと思います。
その実体がなくて抽象的なイメージだけでお話をされているのなら、それは法律の議論にはなりません。
大変申し訳ございません。
単に「違法サイトと呼ばれているサイト」というのではなくて、そのサイトに載っている、ダウンロードしようとしているコンテンツがどんなもので、どういう点で法に触れるということで違法とおっしゃっておられるのか、が明らかにならないと
テレビドラマを違法にアップロードしてあるホームページから、それをダウンロードして・・・以下同上。
これは、違法になるのでしょうか? ご教授お願いします。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000360 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/06 23:30:16 |
>違法著作物と、違法と呼ばれているのに、本当に所有すること自体に違法性は問われないのですか?
著作権法が著作権者の権利としているのは「複製する(させる)、あるいは公表する(させる)権利」ですから、違法にコピーされたものを所持しているだけなら、著作権法には触れません。
>他人が著作権を所有する違法著作物例えば、違法サイトと呼ばれるサイトからダウンロードによって取得したデータ等です。
「違法著作物」というのが何なのか、例えば市販の映画や音楽のDVDやCDを許可を得ずにコピーしてしまったようなものなら、著作権法だけの問題ですが、内容によっては、他の法律に触れるおそれがあります。
その中でも所持そのものを禁止しているものは余りありませんが、近いうちにいわゆる児童ポルノは所持が禁止されるようです。
最初のお尋ねですが、レンタルCDと言う商売があるように、著作権法の例外として、個人的な利用のために、(プロテクト外しのようなことをやらないで)コピーすることは許されていますので、職場の数人にコピーを配るくらいは微妙なところですが、元が違法にダウンロードされたものとなると、貴方はその著作物に関する権利を持っていないわけですから、それを複製するのは違法、ということになると思います。
回答ありがとうございます。
違法にダウンロードされたもの
違法サイトと呼ばれているサイトから、合法的にダウンロードした場合でも、違法にダウンロードしたことになるのでしょうか?
元が違法にダウンロードされたものとなると、貴方はその著作物に関する権利を持っていないわけですから、それを複製するのは違法、ということになると思います
法律上では、著作物が違法著作物であるかについて区別がされてないと思うのですが、moeさんがおっしゃるように、違法著作物の複製は違法になるのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000336 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/02 19:21:01 |
>他人が著作権を所有する違法著作物を、自分のパソコン内に所有しているとしたとき、~
これが具体的にどんなものなのか(例えば、自分でコピーしたゲームソフトのようなもの?)お示しいただかないと、そもそも上記のように決めつけておられますが、本当にそのような法的関係にあるのか、合法的にコピーする道があるのか、考えようがないと思います。
また、「~いるとしたとき~」とありますが、これは現実のお悩みではなく、仮定のお話なのですか?
回答ありがとうございます。ご指摘頂いた様に、不明確な点がありました。深くお詫び申し上げます。
「~いるとしたとき~」とありますが、これは現実のお悩みではなく、仮定のお話なのですか?
なぜこのような表現を用いたかと申し上げますと、他人が著作権を所有する違法著作物を所有すること自体は違法ではないと言うことを書籍で知ったのですが、いくら法的に対象にされてないと言えど、本当に違法でないか確信が持てなかったからです。違法著作物と、違法と呼ばれているのに、本当に所有すること自体に違法性は問われないのですか?
他人が著作権を所有する違法著作物
例えば、違法サイトと呼ばれるサイトからダウンロードによって取得したデータ等です。
ご教授よろしくお願いいたします。
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