| 質問者: hiro |
質問番号: 0000000444 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/03 15:23:29 |
回答数: 1 件 |
はじめまして。
今回は私の伯母(母の姉)の離婚について相談です。
箇条書きで失礼します。
・伯母とその夫は結婚30数年
・北海道にて伯母と夫と夫の母、3人で生活
・3年程前、伯母は夫の母との関係がうまくいかず、それが理由で夫とも不仲になり、「離婚する」と言い残し、親戚のいる千葉へ家出
・夫は離婚したくない、と何度も電話等で話し合い。
(間に私の母や、他の親戚も入り話し合いもありました。)
・数か月ほど過ぎ、夫が勝手に離婚届を北海道で提出
・その後、電話等で話し合い、やはりやり直す、ということになり、伯母は北海道に戻る
・そして、改めて結婚届提出
・それから2年。またも、伯母が北海道を出て、千葉の親戚の家へ
・「離婚する」と伯母は主張し、始めは「離婚はしない」と主張していた夫も「離婚する」と意を決めたよう。
☆離婚にあたっての夫の主張
・再婚して2年なので財産分与の必要はないはず
・一円も払う意思なし
●伯母は30数年専業主婦
●伯母は現在、「記憶ができない」という精神的障害と思われる症状が出ており、病院に連れて行こうと親戚は話し合っています。
現在、伯母の精神状態が不安定な為、私の母や他親戚で、話し合いを進めておりますが、この状態で伯母は財産分与を受けることはできないのでしょうか。
そもそも夫の不正な離婚届提出は違法ではないのでしょうか。
今回このような相談をさせて頂いたのは、
もちろん伯母の事は心配なのですが、
私の母がとても心配症で、以前も親戚内のトラブルの
相談を受けている最中に脳梗塞で倒れた(現在も通院中)ことがありまして、
今回もそのようなことが起きては、、、
と私も心配でなりません。
私は結婚した経験もないもので、
離婚についてはほとんど無知なので
今回相談させて頂きました。
離婚後、伯母が一人で生活していけるくらいの
財産分与を受けられないものでしょうか。
(ちなみに、伯母の夫は公務員でした)
どなたか、少しでも良いので知恵をかして頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: miyuki |
回答番号: 0000000340 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/03 17:37:29 |
この事例では、まず夫勝手に出した離婚届の効力が問題になります。婚姻の届けが当事者双方が出さなければならないのと同じように、離婚の届けも双方合意の上出さなければ無効というべきです(民法764条、739条2項)。仮に、妻に離婚する意思があったとしても、夫が妻の知らないうちに勝手に離婚届をだすことはできません。
仮に、夫が勝手に出したこの届けが有効だとしても、後でもう1度婚姻届を出しているので結婚生活は続いていたと考えることも可能だというべきでしょう。さらに、前の離婚の際、財産分与がなされていないから前のを含めてなされるべきとも言えるでしょう。
いずれにしても、まったく財産分与をしないで逃れることはできないでしょう。財産分与をするときは、夫婦共同で作り上げた財産関係の清算と言う意味だけでなく、離婚原因が夫側にあるのなら、慰謝料請求もしましょう。同時に、自活能力のない妻の老後の生活保障という意味も込めて、財産分与の額を決めましょう。
以上の交渉は弁護士さんに頼んだ方が、取りやすいですし、額も多くなると思います。
ありがとうございます。
とても丁寧でわかりやすい回答を頂いてとても嬉しいです。
そうですよね、一度目の離婚の際に財産分与をしていないのですから、
そこを主張すべきですね。回答頂いて初めて気が付きました。
母にもこれを見せたところ、安心していたようです。
本当にありがとうございました。
弁護士さんに相談もしてみようと思います。
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