| 質問者: ohio |
質問番号: 0000000452 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/05 00:40:55 |
回答数: 1 件 |
私の配偶者の父親が既に他界されていて、母親が再婚するとします。私の配偶者にとっては「義理の父親ができる」ということになります。将来、義理の父親が病気した場合に配偶者は民法上の扶養義務を負うのでしょうか? もし回答がYESの場合、私にもその義理の父親の扶養義務が発生するのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000354 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/06 00:37:14 |
>将来、義理の父親が病気した場合に配偶者は民法上の扶養義務を負うのでしょうか?
夫君と、母親の再婚相手とが養子縁組しない限り、扶養義務は発生しません。(その代わり、遺産をもらう権利も発生しませんが。)
>もし回答がYESの場合、私にもその義理の父親の扶養義務が発生するのでしょうか?
発生しません。
このサイトのトップページに載っている、法律クイズの一番上、4月3日付で、ちょうどこの話題が出ています。(相談するならそのくらい見ようよ~)
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事