| 質問者: tanitani23 |
質問番号: 0000000454 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/05 11:29:20 |
回答数: 1 件 |
中小企業に正社員として勤めて12年になる私。
3年前までは事務をしていましたが、社長命令で現場作業(旋盤作業)になり
1日8時間の立ち仕事と持上運搬作業を行っています。
現場作業になり1週間経った頃から体の異変を感じ病院で診断して頂き、
生まれつき足の骨が形成不全であるということでした。
通常の痛みや異変を感じるのはは50代が多いとの事でしたが、私は今30歳。
慣れない立ち仕事での疲労もあるが、長時間の立ち仕事と
重量物の運搬等を避けるようにと指導を頂き、上司に報告。
その時に上司に診断書の提出が必要か確認したが、不要とのこと。
診断書を未提出のまま、毎日8時間の立ち仕事と運搬作業を行って約3年。
次第に病状が悪化し、立っているだけで痛みが走り涙が止まらない日も多く、会社を休む事もしばしば。
会社側に何らかの対応を考えて欲しいと相談したところ、
診断書の提出が必要との事。
同日に病院に行って診断書をもらい、会社に提出。
医師の診断書には『長時間の立ち仕事と持上運搬作業を避けることが望ましい』と書いてありました。
会社には医師から聞いたこと、《治療として『現状維持』治療を行い、最悪の状態になると手術が必要。手術を行う=人工物を入れることになるので傷害者手帳発行になると言うこと、現状維持としての体重管理、長時間の立ち作業を避ける等の諸注意》をを伝えましたが・・・
結果として『会社として今のところ何の対応も出来ない』との返事がありました。
診断書を出して10日が経過しましたが、鎮痛剤を服用し痛みと戦いながら
毎日8時間の立ち仕事をしています。
このまま立ち仕事を続けると将来的に手術が必要となる可能性が高まります。
会社の規則で1年間は病欠をとることが出来るのですが、私の病気は一生の病気。1年休んだからといって治る訳ではありません。
こんな場合、調子が悪いときは休暇をとり、これからも立ち仕事をするか
体を考慮し会社を去るのしかないのでしょうか?
診断書を出したからと言って会社としての対応は問われないのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: polarbear55 |
回答番号: 0000000423 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/20 19:29:43 |
会社には健康配慮義務がありますので、立ち仕事以外の職場に配置換え
するか、労働環境を変える(椅子に座りながら作業できるようにする等)
の義務があります。
労働安全衛生法66条4項には
事業者は、(中略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見が
あると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために
必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
とあります。
つまり、あなたが出した診断書に対して、
会社は診断書を出した医師に、あなたの病状について聞く義務があります。
また、同法66条5項には
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、
その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の
措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、
当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは
安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告
その他の適切な措置を講じなければならない。
とあります。
つまり、健康を害さないような部署に配置換えするか、労働環境を
改善する義務があるのです。
なお、会社から自宅療養を命じられた場合、その療養期間中も
労務の提供があったとみなす(つまり、給料は発生する)という最高裁判決があります
(片山組事件最判平10.4.9)。
ただし、これはあなたが積極的に「この仕事ならできる」と労務の提供を
申し出た場合です。
ですから、まずは会社に、あなたが希望する職場への配置換えか
環境改善と、あなたの主治医に話を聞くよう言ってみて下さい。
もめるようなら、弁護士か社労士に相談して見て下さい。
絶対に勝てると思います。
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