仮差押え前に自分が掛けている生命保険の受取人を妻に名義変更した場合、差押えは回避出来るか?

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質問者:
rabbit55
質問番号:
0000000463
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/04/07 11:16:36
回答数:
1 件

債務に対して、簡易裁判所から「支払い督促訴状」が来ました。金額は400万。
支払い能力が無いので、勿論、意義申し立てをし通常訴訟とするつもりです。
自己破産etcの処置もしません。
不動産は、すでに3年前に妻名義に変更していますが、自分名義で掛け、受取人も自分だった「養老簡易保険(郵政会社)(満期受取り500万)」の受取人名義を1月前に妻に変更しました。

この先、判決が出て、「債務名義」をもって債権者が「仮執行」・「強制執行」をして来た場合に、この「簡易養老保険」は解約されて債務に充当されて
しまうのでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000363
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/04/07 14:02:17

>「債務名義」をもって債権者が「仮執行」・「強制執行」をして来た場合に、この「簡易養老保険」は解約されて債務に充当されてしまうのでしょうか?

そうです。

また、支払い能力が無いのなら通常訴訟にする意味がありません。

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