残業の却下(残業代の支払拒否)は認められるのでしょうか?

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質問者:
kawa
質問番号:
0000000465
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/04/07 20:02:50
回答数:
1 件

お世話になります
一方的な扱いを受け困っています
よろしくお願いします

残業を行いましたが,給与支払い時になって
支払いを拒否されました(残業を認めないと告げられました)
従業員からすれば正当な業務量はあると思います

・行った残業に対して却下は認められるのでしょうか
・私の場合はその月の残業代は未払い(後月支払いを口頭約束)で
 翌月払わないといわれました
 つまり,給与明細発行後の残業却下は認められるのでしょうか・

社規(就業規則)に「残業を行うには上司の許可が必要」のような記載が
ある場合とない場合で違いはあるのでしょうか


※私の場合,退社希望の旨を伝えた翌々日に告げられました

この質問に対する回答

回答者:
和田 努
回答番号:
0000000366
種類:
回答
アクアス司法書士・行政書士総合事務所 自信:
あり
回答日時:
2008/04/07 21:18:41

残業については、kawaさんが労働基準法上の
管理監督者や監視・断続業務を行う場合や
請負契約をされている場合は別として

使用者との労働基準法に基づくものであれば
支払われるべきものです
また、就業規則に残業を行うには
上司の許可が必要との定めがあったとしても

使用者の指揮監督下にある労働時間で
あったか否かで評価されるべきであり
就業規則などの定めにより
決定されるものではありません


回答ありがとうございました

別件もあり労基署に相談に行ってきました.
先月分の賃金未払い分であり,取り消される可能性があったのです
(今月分の賃金も支払われていません)
そこで以下の回答を頂きましたので補足しておきます

(1)慣習的に長年(上司の許可を取ることなしに)残業を行っているならば
 残業は認められる
 ※新人期間等を除いて許可を取って残業をしている会社はあまりないと思います
(2)就業規則通り(許可なく残業した場合には残業代をださない)実行するには
 あらかじめ周知徹底を行った後実施する必要がある

>> 使用者の指揮監督下にある労働時間で
>> あったか否かで評価されるべきであり

上記(2)が実施された後,
一方的に残業不適として残業を却下される可能性はあるということなのでしょうか?



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