エステでケガをした場合の賠償・慰謝料について

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質問者:
tida
質問番号:
0000000475
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/04/10 05:43:06
回答数:
1 件

来月結婚式を控えており、先月から皮膚科でやっているブライダルエステに通っています。
昨日施術中、代謝をよくするために背中に当てていた金属の板が突然熱くなり、すぐに背中を離したものの、施術後にヒリヒリしてきたので皮膚科の方で診てもらって、5分ほど冷やして軟膏を塗ってもらい、塗り薬ももらって帰りました。

帰って鏡を見てびっくり、肩甲骨の下に太さ1cm弱、長さ7-8cmの茶褐色の線がくっきりとついて、片方の端は水ぶくれになっていました。
正真正銘のやけどです。

ウエディングドレスを着ると隠れる部分ではありますが、ちょうど下着の縫い目が当たるところで、実際下着をつけてみると少し動いただけでやけどのところが痛みます。
挙式まであと2週間なので、それまでには症状はおさまると思いますが、完治するかどうか疑問です。

1.この場合、下記の費用を病院に請求することはできますか?
・やけどの治療費
・やけどの治療のための通院費用(交通費)
・やけどを負った時のエステの施術料
・やけどのためにやむを得ず衣装やプログラムの変更をした場合、それにかかる手数料等

2.上記以外に、慰謝料を請求することはできますか?
大げさかもしれませんが、挙式直前に花嫁の体に傷がつけられるというのは本人や関係者にとって大変ショックです。

ちなみに、この病院とエステの施術に関する契約書は交わしていません。
(病院の場合、契約書は不要なのでしょうか・・・)

挙式直前で他の準備で立て込んでいて病院との交渉に時間をかけられないので、
主張すべきは主張して、迅速に処理したいと考えています。

長文になって申し訳ないですが、よろしくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000381
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/11 00:14:15

貴方の火傷がそのエステの器具のせいで起こった、ということに争いがないのであれば、そのことによる損害を賠償してもらう権利がある、ということになります。

エステというのは病気や怪我の治療と違って、貴方の側が「エステをやってほしい」という申し込みをして、それを受けて施術をした、というのは明らかなので、書面がないからと言って、両者の間に契約がない、という主張をされる心配はあまりないのではないかと思います。(施術をしたこと自体を否定するような言い逃れをするなら論外ですが…)

その場合、
・やけどの治療費
はまあ当然、

・やけどの治療のための通院費用(交通費)
は実際に払った実費で、かつ合理的な範囲で(歩いていけるのにわざわざタクシーを使ったような場合は別)

・やけどを負った時のエステの施術料
もおそらく、まともな施術をする、という契約を果たさなかった、ということでその分は返せ、ということでしょう。

・やけどのためにやむを得ず衣装やプログラムの変更をした場合、それにかかる手数料等
これは、「相当因果関係」という言い方をしますが、貴方の負った火傷が、社会常識に照らして、そんな火傷があるなら痛くて、あるいはみっともなくて予約していたドレスは着られない、という状態であって、ドレスを変更したことによって具体的に費用が発生しているならば、請求権あり、ということになると思いますが、これは事実関係の問題なので、貴方のお話だけから判断することはできません。

2.上記以外に、慰謝料を請求することはできますか?

慰謝料についても、少なくとも、怪我をさせられて痛い思いをした、ということについては、法的には慰謝料の対象になりますが、入院したわけでも、仕事を休んだわけでもないとなると、上のような実損に加えての、純粋な慰謝料は、それほどの額にはならないと思います。
それ以外の、花嫁のうんぬんという部分は、精神的に傷付いた、というのは、所詮は不愉快な思いをした、ということで、世の中に不愉快な思いをさせられることは残念ながらゴマンとありますので、そのことに対する慰謝料は、あったとしてもごくわずか、ということでないかと思います。


詳しくご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。



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