| 質問者: yocchi |
質問番号: 0000000478 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/10 18:04:32 |
回答数: 2 件 |
はじめまして。彼女の元彼に慰謝料を請求したいと思っています。
彼女は元彼と付き合っている間、風俗で働きながら身を削ってほとんどの金をその元彼に出してあげていました。(食費、洋服代、飲み代、生活費等々。)
元彼は弁護士を目指して勉強中でありながら、彼女と同棲を1年続けていて、その間ずっと彼女が元彼の生活の面倒をみてきました。
元彼は一度彼女と付き合っている間に司法試験に落ちていて、それが原因なのか彼女に暴力を振るうようになりました。
そんな時に僕と出会い、その元彼とは別れさせましたが、「受かったら結婚しよう」との元彼の言葉を素直に信じて、これまで頑張ってきた彼女の話を聞くといたたまれなくなり、本当は元彼に利用されていただけじゃないかと思うと可哀想でしょうがありません。
以前に200万円の借用書をかわしてありますが、現状彼女が僕との浮気が原因で別れた形でもある為、法的にこの借用書が効力を持つのか知りたいです。
また、彼女は元彼に「私が浮気をしたからお金は請求しない。」と言った(のか言わされたのか?)らしいのですが、こういう場合の口約束は借用書の効力を失わさせるのでしょうか?
皆さんの知恵を貸してください。よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000385 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/11 11:24:31 |
最初に確認なのですが、今回の質問は「借用書に基づいてお金を請求できるか」ということなのでしょうか?それとも「それとは別に、慰謝料が請求できないか」ということなのでしょうか?金額が同じですので、少々混乱気味です。
借用書の効力については、質問者さんとの浮気が原因で別れようと、それは契約内容とは関係がないので、効力を失うことはありません。
ただ、
> 彼女は元彼に「私が浮気をしたからお金は請求しない。」と言った
という点については、もしそれが証明されれば、請求を放棄したことになるので、請求はできないということになります。
訴訟で決着をつけるという話になれば、借用書に基づいて彼女さんが元彼に請求をすると、元彼の側で、(1)借用書の内容が存在しない、(2)借用書の内容は事実だが返済した、(3)借用書の内容は事実だが彼女さんが請求しないと言った、などの主張をすることになります。これらの主張が証拠によって裏付けられなければ、主張は認められません。ですから、請求しないと言ったとしても、それが証拠として残っていなければ、訴訟の世界では存在しないのと同じわけです。
仮に請求しないと言ったことが証明されたとしても、それが言わされたものであったとすれば、強迫による意思表示として無効となりますが、今度はそのことを彼女さんが証明しなければならないことになります。
このような経過をたどるため、借用書さえきちんとした形で残っていれば、彼女さんのほうが有利ということになるのではないかと思います。
| 回答者: swimanra |
回答番号: 0000000384 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/11 11:19:53 |
借用書自体は有効であり、請求できると思います。
口約束も法的には有効でもあります。
これら相対する契約は共に有効ではありますが、証拠の点
から考えれば「借用書」が有効であると考えられます。
悪く言えば口約束は「してない」といえばそれを反証する
物は何も残っていないわけですから。
但し、借用書とは別に彼女と元彼の関係が「婚約」状況であってその婚約が破棄された原因があなたとの浮気ということであれば、その損害賠償を請求できる権利が元彼に発生します。例えば借用書の200万と損害賠償200万とを相殺すると主張されてしまうとそれまでかもしれません。
このような事案は、法律的にどうこうというより、まず彼女がどうしたいのかを考えてあげるべきではないでしょうか?
どうぞ、彼女の気持ちを聞いてあげて力になってあげてください。
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