| 質問者: kawa |
質問番号: 0000000480 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/11 09:46:19 |
回答数: 1 件 |
よろしくお願いします
給料の支払いに関してですが
雇用契約書には基本賃金(基本給)とは別項で
「残業30時間まで含む」と記載されています
つまり,「残業30時間までは残業代は支給しない」となっています
ここで労働基準法第13条に
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。」と規定されていますが,
・雇用契約書にある項目(「残業30時間まで含む」とある項目)は有効なのでしょうか?
・『記載されている基本賃金(基本給)』から『残業30時間分の賃金』を引いた額が
『正式な基本賃金(基本給)』として扱われるということなのでしょうか?【記載は有効?】
⇒『正式な基本賃金(基本給)』を基に残業代が算出される?(『正式な基本賃金(基本給)』*1.25等)
それとも「基本賃金(基本給)」と記載されている以上は
『記載されている基本賃金(基本給)』が『正式な基本賃金(基本給)』であって
「残業30時間まで含む」という記載は無効でしょうか
・もし,就業規則に記載されていた場合は有効でしょうか?
・契約を結んでしまった後ではどうすることもできないのでしょうか?
⇒無効だと主張できるのも2年間?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000383 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/11 11:08:35 |
一定時間の残業代(時間外手当)を含む契約も有効です。残業代が30時間に達しない場合でもその金額を支払うわけですから、労働者にとって不利益な内容というわけでもありません。
ただし、注意すべき点が2つあります。
1つめは、30時間を超えた場合にはその分の時間外手当を別に計算しなければ、労働基準法違反となります。
2つめは、時間外手当相当分を引いた部分が最低賃金法に抵触しないように設定する必要があります。
以上をクリアしていれば、問題はありません。質問者さんの会社の場合も、おそらく上記のような仕組みだと思うのですが、「基本賃金」という言葉のために、わかりにくくなっているようですね。
30時間分の残業代を含んで月収が20万円だとした場合を例に考えてみます。
この場合、月の勤務日数が22日だとすると、勤務時間は22×8で176時間となります。これに30時間分の残業が加わるので、時給計算用の勤務時間は、176+30×1.25で213.5時間となります。20万円でこれを割ると、時給で936円となります。おそらくこの金額では、最低賃金法に抵触はしないので、問題ないということになります。
そして、30時間を超える分の時間外手当については、936×1.25=1170円で計算されることになります。
結果をご報告します
この度就業規則の改編が行われることになりました(まだ施行はされてはいません)
規則に以下が記載されることになりました.
・時間外労働1~30時間に対して
基本給から算出した賃金固定額(みなし残業として扱う)
・31時間~
基本給に規定倍率をかけた額により算出
この改編がなかった場合,やはり
基本賃金(基本給)の考えをある日突然切り替える!と宣告(周知)された場合には
従うしかなかったようですね
mikeさん
回答ありがとうございました
読みにくい文章になってしまっていて申し訳ありません
>> 1つめは、30時間を超えた場合にはその分の時間外手当を別に計算しなければ、労働基準法違反となります。
>> 2つめは、時間外手当相当分を引いた部分が最低賃金法に抵触しないように設定する必要があります。
⇒ どちらの項目も私の場合には法的には問題無しです(他の従業員の場合2つめの方の点で引っかかる方もいるかもしれません)
現状の残業代は『記載されている基本賃金(基本給)』をベースに残業代が計算されています(実質2割5分以上増で支払われている)
(ただ,本件とは別扱いですが法定休日(3割5分)・深夜(2割5分+2割5分)が適用されていなかったので
先日社長に意見し,後月分の給料支払で清算することで合意しましたが)
心配している点は
・いつの日か「『記載されている基本賃金(基本給)』から『残業30時間分の賃金』を引いた額を
『正式な基本賃金(基本給)』として扱うように変更する」
「既に合意しているだろう」と言われた場合に反論できない
⇒ 残業代2割5分以上増で支払っているところを2割5分とすると言われた場合です
ことです
今回就業規則の改定を検討しているようで,
「残業30時間まで含む」とある項目を追加するそうです.
今,『正式な基本賃金(基本給)』は『記載されている基本賃金(基本給)』だ
⇒ 残業代は『1~30時間は0円,以降は1時間XXXX円で計算』
と説明を受けていますが心配です
★ここで追加での質問なのですが,
このようなやり方
(「残業30時間まで含む」とあるが,
『正式な基本賃金(基本給)』は『記載されている基本賃金(基本給)』で計算するやり方)
という方法は前例的にはあるのでしょうか
また,このやり方を確約してもらう方法はありませんでしょうか
残業代の算出方法は
『固定』か『1時間単位での計算』かのどちらかのみと認識していて
『1~30時間は0円,以降は1時間XXXX円で計算』はできないと(勝手に)認識しています
この認識が誤っていれば申し訳ありません.指摘頂けませんでしょうか
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