状況証拠のみで物損の請求

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質問者:
soccerno1211
質問番号:
0000000488
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/04/11 23:46:19
回答数:
2 件

先月、酒に酔った状態でカラオケに行きました。私には記憶がないのですが、潰れてトイレに閉じこもっていたそうです。朝方店員の方がトイレの上から個室に入り鍵を開けて私をトイレから出したそうです。
その時に便座が破損していたらしく、1万8千円請求書が届きました。
請求額が少なかったら自分も悪いんで支払おうと思っていたのですが、学生には大金で払いたくありません。
理由は、「私が壊した」という納得いく証拠がなく、私が出てきたときに壊れていたいう点だけで私が壊したということになっているからです。
一緒にいた友達も「他の客が壊したんじゃないか」「私が壊した可能性だけで請求するのはおかしい」と話し合ったと言ってましたが、店員は状況証拠(時間帯的に壊したのはあなた)で私が壊したと1点張りで、今に至ります。


たしかに私は悪いので反省すべきなんですが、少し納得いきません。
この請求には応じる義務はあるのでしょうか?どのように対処すればよいか教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
polarbear55
回答番号:
0000000428
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/20 21:16:50

うっかりしてました。

>損害賠償はお金でするものとは決まっておらず
と、書きましたが、日本では金銭賠償が原則なので、
相手方が「お金で払え」というなら、お金で払わないといけません。
だから、便座を自分で交換する場合(原状回復といいます)は、
相手の同意を得てください。

「お金で払え」といわれても、自分でより安い見積もりを取れば、
その見積もり額を払えばいいです。

回答者:
polarbear55
回答番号:
0000000427
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/20 20:53:03

とりあえず、1万8千円の根拠となる見積もりを請求してみては
いかがですか?
普通便座なら数千円ですし、ウォシュレットならもっとするはずなので、
その金額は私には不可解です。

損害賠償はお金でするものとは決まっておらず、
今回の場合、壊れたものを正常なものに取り替えればいいわけですから
同じ型式のものをあなたが安く買って、取り替えるのでもいいんですよ。
金額に納得がいかないなら、そうしてみては?

ちなみに、この損害賠償請求にこたえる義務は法的にはないと思います
(あなたのいうように、その損害とあなたの行為との因果関係に
若干疑問があります)が、
倫理的には支払い義務があると思います(朝までトイレにこもって、
救出されるって・・・)。

飲みすぎには気をつけてください。

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