末期ガンと宣告された父の借金

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質問者:
BLUESKY
質問番号:
0000000496
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/04/13 05:16:28
回答数:
2 件

宜しくお願い致します。

私には10年近く疎遠になっていた父がおり、そもそも疎遠になった理由が父の不倫が原因で、父(60代)と母(60代)とは別居生活となっておりました。

私(30代)は結婚し、兄(30代)は独身で関東で生活しております。
父と母は、母の生活費(父の年金)の事で、時々連絡は取り合っていましたが、未だに口論は絶えず、去年に年金が分配される制度ができ、離婚の二文字が母にはありましたが、行動には移せず、現在も別居という形で生活しておりました。

そんな中、父が、体調を崩し、末期ガンと宣告され、すごく複雑な気持ちになりましたが、遅かれ早かれ、死が訪れるんだ...と思うと、沢山の心配事が出てきました。

一番大きな心配事は、借金です。

父は個人で清掃会社を営んでおり、どうも借金があるようなのです。もし、死んだ時、その借金はどうなるのだろう...と。

母もそれが気になっているようで、それだけは、きっちりしてほしいと、病床の父に頼みにいったところ、数日後、誰かに頼んで作成したかのような、誓約書のようなものを用意しておりました。

色々書いてある中に「会社の借金は私と従業員が一丸となり返済します」という文があり、甲に父の名が、乙に母の名が、丙に共通の知人の名が、パソコンで打たれてあるものでした。

父は「○○法律事務所に頼んだ」というのですが、事務所の名前は書かれてあっても、事務所の印鑑も無いし、甲乙丙の名前は手書きではないし、従業員の名前すら書いてないような、胡散臭い誓約書でした。そんなもので、認められるのでしょうか?

どうも信用できず、父には任せられないと思い、色々出来る手続きがあれば、私が代わりにやろう!と前向きになったのですが、何から手を付ければ良いのか分からず、気が焦るだけで、日が無駄に過ぎています。

残酷なようですが、父が死亡すると仮定して、3つお尋ねいたします。

1,いくらあるか分からない会社の借金が、私達や親戚に請求されないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?又は、のがれられないのでしょうか?

2,離婚後、父が死亡したら、会社の借金は誰に請求されますか?

3,母が父の別の借金で連帯保証人になっています。離婚後死亡したらどうなりなすか?

長々とすみません。お力をお貸しください。
宜しくお願い致します。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

シルバー回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000402
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/14 20:15:07

お尋ねがありましたので補足しておきます。

相続放棄については、ネットが利用できるのでしたら、「相続放棄」と入れて検索すれば多くの解説ページがありますので、ご覧になっておくと良いでしょう。


>個人か法人かは、定かではないのですが、もし、個人の借金となると、moe様のご意見もまた違ってくるのでしょうか。

数人くらいでも人を雇って事業をしていれば、税金等の兼ね合いもあり、「株式会社」や「有限会社」といった法人にしていないことはあまり考えにくいのですが、もし法人でない個人事業者ということですと、会社の借金=お父様の借金ですから、お父様が亡くなられれば、借金はマイナスの遺産として相続人に相続されますが、これも相続放棄によって相続しないことができます。

なお、会社が株式会社になっていて、お父様が株の大半を持っている、というような場合、貴方がたが相続放棄すれば、株を引き継ぐ方もいなくなってしまうので、会社自体をどうするか、ということを相談する必要があるかもしれません。


>私達が知らないうちに連帯保証人になっていた...なんて事は有り得るのでしょうか。

連帯保証人になる、というのも契約ですので、法的には、本人が知らないうちに連帯保証人になる、というのはあり得ません。

ただ、世の中にはいろいろなことをやらかす人がいるので、署名やハンコを偽造して、保証人の契約をしてしまう、ということもないわけではありません。その場合、もし保証人として返済を求められたら、「自分は保証人となる契約はしていない!」として戦う必要があります。

また、「何でもいいからここにハンコをくれ」等と言われてハンコを押したらそれが保証契約書だった、などということをする人もいるので、そういうことがあると厄介です。


moe様、有難うございます。

昨日父の所へ行き、事務所の事を尋ねると、moe様の言われていたように、法人だということでした。

ハンコや署名の必要な契約などには直接関係していないので、有り得ないとは思うのですが、こんなご時勢ですし、父の言う事、やる事には、信用出来ないことが多々あるので、相続放棄しようと思います。

moe様にアドバイス頂き、本当に勇気付けられました。
ご親切に有難うございました。



ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000396
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/13 09:30:15

まず、お父様のやっている会社は法人になっていますか?法人であれば、法人としての会社の借金と、お父様やその他の方個人の借金とは別です。

次に、金貸しというのは、貸した相手本人が返せなくなれば、他に請求できる人がいる、ということを前提に貸していますから、借り先を入れないでどんな紙を作ろうとも、法的義務がなくなることはありません。

「きっちりしてほしい」といっても、きっちりしようがありません。もちろん、借り入れがあっても、会社の経営が順調で契約どおり返せているなら、すぐに社長やその家族に返せ、といってくることはないでしょうが。

会社が法人であることを前提にお答えします。

>1,いくらあるか分からない会社の借金が、私達や親戚に請求されないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?又は、のがれられないのでしょうか?

あなた方が保証人などになっていなければ、会社の借金を支払う義務はありません。しかし、社長であるお父様は個人として、その借金の連帯保証人になっている場合がほとんど(そうでないと、金融機関は貸しません)なので、その場合、お父様が亡くなれば、連帯保証人としての義務は、その他の財産や借金と一緒に、相続人であるお母様とあなた方兄弟に相続されてしまいます。

それを避けるためには、元々相続できる財産もないようでしたら、亡くなられて3ヶ月以内に、「相続放棄」の手続きをすれば、義務はなくなります。


>2,離婚後、父が死亡したら、会社の借金は誰に請求されますか?

お父様が亡くなられる前に離婚されれば、お母様は相続人ではなくなりますので、上記の義務はあなた方ご兄弟に相続されることになります。

>3,母が父の別の借金で連帯保証人になっています。離婚後死亡したらどうなりなすか?

連帯保証人になってしまっているならば、その義務は離婚しても、相続放棄してもなくなりません。
返済を免れるためには、法的には、お母様が自己破産などの、何らかの債務整理をするしかありません。


moe様、早速のご意見有難うございます。拝見させて頂きました。

相続放棄、、、今まで生きてきて法律を考える事なんてなかったので、耳慣れない言葉に少し戸惑いましたが、そういう手段もあるんですね。少し安心しました。
ありがとうございます。


個人か法人かは、定かではないのですが、もし、個人の借金となると、moe様のご意見もまた違ってくるのでしょうか。

私達が知らないうちに連帯保証人になっていた...なんて事は有り得るのでしょうか。


すみません、くよくよと...。

父のこの10年というものは、私達には父の存在は空白に近いので、分からないことだらけで、外面のいい父なだけに、不安しか募らなくて...すみません。

ご意見、ありがとうございました。



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