| 質問者: naonisan |
質問番号: 0000000499 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/13 16:36:51 |
回答数: 1 件 |
会社の経営をしております。
先日、法律相談のサイトで、わが社の退職者が退職者自身の実名で法律相談をしている内容を偶然発見しました。
誰もが見ることの出来るサイトです。退職者の実名と、相談内容を見れば、関係者はわが社のことだと判る内容でした。その退職者は明らかに嘘の内容で相談しており、わが社が悪質な会社であるとの誤解を受ける内容でありました。この場合、その退職者を名誉毀損や侮辱罪で訴えることができるのか、教えてください。訴える期間として、過去の記事を先日発見したばかりですが、間に合うでしょうか。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: houritsu |
回答番号: 0000000398 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/13 22:14:26 |
嘘の会社の情報を流したのなら刑法233条の信用毀損及び業務妨害の罪になるのではないのではでしょうか?
条文はこれです
↓
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
それと、その法律相談のサイトにその相談の削除を依頼してみたらどうでしょうか?
ありがとうございました。さっそく検討して行動に移すことにします。