| 質問者: tamabanana |
質問番号: 0000000505 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/14 16:07:47 |
回答数: 3 件 |
初めて投稿させて頂きます。宜しくご回答お願い申し上げます。
夫が死亡(H20)、子供はいません。
夫の父母も既に死亡しております。
私(妻)は夫と共に、夫の兄嫁の養子となっていました(S54)。
夫の兄・兄嫁は既に死亡、夫の実方兄弟は他に5人おり、そのうち2人は
養子にいっています(普通養子)。
夫の相続人は私(妻)と5人兄弟全てになりますでしょうか?
問題は、養子にいっていたとしても、実方の兄弟(この場合は夫の兄弟)は
相続人となり得るかという事です。
また、兄・兄嫁に子供がいた場合、その子供も相続人になり得ますか?
(養方の兄弟も相続人になり得るか)
当方、大変急いでおります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000403 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/14 21:02:25 |
やや混乱しているようですね。
まず、特別養子とは、子供が小さいうち(原則6才以下)しかできませんので、子供のうちに結婚相手の兄嫁の養子になる、というのはまああり得ないので、特別養子のことを考える必要はないでしょう。
貴方と夫君の間に子がなく、夫君のご両親も亡くなられていた場合、夫君の兄弟は、養子にいった方も含めて相続人になります。
甥姪は相続人にはなりませんが、ご兄弟が亡くなられていた場合には、兄弟の代襲相続人として相続人になります。
したがって、もし夫君の兄君に子供がいた場合には、兄君の代襲相続人として相続人になります。
問題は、だいぶ複雑なご家庭のようですので、夫君の養親である兄嫁さんに、兄君との子でない子がいた場合の、その子に関しては自信がありません。もしそのようなお子さんがいた場合には、弁護士さんなど専門家にきちんと相談した方がよいかもしれません。
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000401 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/14 20:03:49 |
補足です。
http://www.souzokuguide.com/
↑に相続専門のサイトがありますので、こちらもご参照ください。
「夫の実方兄弟」の二人が普通養子である旨の記載、
見落としておりました。すいません。
ところで、相談者さんと「夫の兄嫁」さんとの間の
養子の種類は何なのでしょうか?
これが、特別養子である場合、
恐らく、相談者のだんなさんと、「夫の実方兄弟」との
間柄は「兄弟」でなく、叔父・叔母になるものと思われます。
間柄が兄弟ですと、子供がいない場合の相続人になりえますが、
叔父叔母ですと、相続人にはなりません。
また、↓に記載がありますが、
http://www.souzokuguide.com/legal/
相続の順位は、配偶者、子、親(子がいなければ)、兄弟(子、親がいなければ)ですので
甥姪、従兄弟には相続権はありません。
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000400 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/14 19:51:43 |
http://www.syosi.net/souzoku011.html
↑とりあえず、ここを読んでください。
要は、養子にも、元の親との親子関係が残る(元の親の財産を相続できる)普通養子縁組と、
元の親との親子関係が無くなる(元の親の財産を相続できない)特別養子縁組があるということです。
で、相談文にはどちらなのかが記載されていませんので、
判断できません。
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