| 質問者: minkoro |
質問番号: 0000000508 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/15 13:13:49 |
回答数: 1 件 |
先日、子供がイベント会場にあった遊具で5針を縫うケガをしました。
遊具の会社が全面的に非を認めており謝罪を受けています。
【質問】
(1)今後、その会社が入っている保険会社との話合いになるとは思うのですが、保険会社が提示する慰謝料に納得できない場合はどうすればいいのでしょうか?
(2)仮に今回示談が終了したとしても、子供が成長過程において「消えない傷」を精神的にショックを受けたりした場合にも示談は終了しているからという理由であきらめないといけないのでしょうか?
今でも子供は傷を隠すように(人に見られたくないようです)しています。
今後の成長過程が気がかりでしかたありません。
知り合いに相談したところ、今回の保険の示談自体、5万円〜10万円くらいが慰謝料になるんじゃないかとの回答を頂きましたが、正直そんなもので納得できないです。
納得できない理由としては、遊具会社が全面的に非を認めているように、少し気をつければ回避できた瑕疵であり、また、そのイベントの運営会社の対応が非常に不愉快な思いをさせられたからです。
【最後に・・・】
もっと大きな事故で体が不自由になった方もいらっしゃると思います。こんな小さな傷で・・・と思われるかもしれませんが、子供にとっては一生消えることのない傷です。親の立場では、些細な事でも将来のことも考えてあげないといけないと思い、相談させていただきました。
皆様から、お知恵を拝借できれば幸いです。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000410 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/16 19:51:56 |
(1)どうしても交渉がまとまらなければ、法的には、そのイベント会社を相手に裁判を起こして、裁判官に決めてもらうことになります。その手前の方法としては、弁護士さんを頼んで交渉してもらう、といった方法はあります。
ただ、このようなケガの補償というのは、交通事故など毎年何万件も発生していますので、どのようなケガで何日くらい休んだらいくら、というようにある程度の相場のようなものができていて、裁判をおこしてどんなに頑張っても、それを大きく上回るような判決にはなりません。
確かに、入院したわけでもなくほとんど後遺症もなく直った、というような場合にはそれほどの額にはなりませんが、逆に女の子の顔にかなりの大きさの傷跡が一生残る、というような場合にはお話よりひとケタ以上上の額になります。
(2)通常は示談の際には、「今後一切の債権債務はない」というような条項を入れるのが普通ですが、例えば傷跡が将来突然出てくるようなことはありませんから、治療を終えてある期間たったら、そのときの状態を基に示談すればよいことになります。
一方、小さいお子さんが片足を骨折した、というような場合、骨折は直っても、将来のその足の成長に異常がでる(片足が短くなってしまう)、という例がある由で、そのような場合には、「その時点で明らかになっていない後遺症が現れた場合には改めて協議する」といった条項を入れたり、あるいはそれを見極めるまで何年か示談を待つ、といった例もあるようです。
↓
http://www.nihondaikyo.or.jp/c_chishiki/040104.html
ただ、貴方のおっしゃる「「消えない傷」を精神的にショックを受けたりした場合」というのが、もし将来、例えばお子さんが不登校になってしまったら、というようなことをおっしゃっているとすれば、そのこととケガとの因果関係を証明できるか、という問題に加え、
元々過失責任については、”予見可能性”つまり、社会常識に照らして、あることをすればそのような被害が発生することが予測できる、ということがあって、そのようなことが起こらないように気をつける義務があり、それを怠ったら賠償責任が生じる、という理屈になっているので、社会常識に照らしてとてもそこまでは予測できない、というような被害まで賠償する義務はない、ということになっています。
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