| 質問者: Mymjm |
質問番号: 0000000513 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/16 23:37:41 |
回答数: 1 件 |
初めて質問します。
友人の息子さんが学校で傷害事件を起こしました。
相手~治療費請求が来たらしいです。
しかし、学校の出来事なので団体保険から治療費は
支払われているようです。
傷害事件または事故で加害者側の損害保険もしくは上記のような
保険でで治療費が出ていて、同一金額を加害者側に請求したら
どうなるの?
これは、2重請求になるのでしょうか。
法律上、罪になるのでしょうか。
詐欺になるような気もするけど…。
教えてください。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000411 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/17 10:56:41 |
結論としては、二重取りはできません。被害者が損害を受けたのと同一の原因によって利益を受けた場合、その利益の額を賠償額から控除するという考え方があるためです(これを「損益相殺」といいます)。
ですので、加害者に対して、治療費の全額を請求してきた場合には、保険から治療費が出ていることを主張・立証することで、治療費の総額から保険から出た分を引いた額についてのみ、賠償すればよいことになります。
ただ、そのように考えると、たまたま被害者が保険に入っていたために、加害者は賠償額が少なくて済むことになってしまうようにもみえます。しかし、この場合、保険会社が被害者に代わって加害者に請求できるとされています(これを「保険代位」といいます)。
以上から、加害者は治療費の全額を支払えばよく、被害者は治療費の全額しか受け取れないということになります。
すいません。
お礼を書き忘れてました。
被害者の療費の全額を支払えば何も問題ないのですね。
勉強になりました。
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