| 質問者: dantalion |
質問番号: 0000000514 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/17 01:15:32 |
回答数: 2 件 |
私は、今年度からとある教会の青年部の会長をしています。近頃前年度の会長が、会計から預かったお金およそ3万数千円を紛失していた事が発覚しました。教会の総会においても、紛失金額と弁済の予定等も発表されませんでした。
その為一部教会員からの抗議もあったのですが、牧師は青年部内の出来事だから、青年部で協議すべきと強く主張。
私は、当事者による弁済を前提になら協議したいと具申すると「色々な意見があるから」と、頑なにこれを拒否。また例として「青年部全体の連帯責任という意見もあるかも知れない」との事。
この場合法律では、紛失した当事者に弁済義務を課す事は出来ないのでしょうか。また、青年部一同による連帯責任として可決された場合これを断る事は出来ないのでしょうか。是非とも御教授頂ければ幸いです。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000419 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/20 00:53:00 |
>この場合の弁済を求める権利や、紛失者の責任は法律用語で何と言うのでしょうか。該当する法律を教えて下さい。
(不法行為による損害賠償)
(民法)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり今回の場合、過失によって 教会のお金を紛失した=教会の財産権を侵害した 者は、その損害を賠償する責任がある、ということです。
>教会でも青年部でも、今回の様な事態は想定しておらず、明文化したルールは存在しません。よってこれからの協議で決定する予定です。
勘違いがありませんか?
お金がなくなった場合のルールがどうなっているか、ということを言っているのではなくて、(そんなものがあらかじめ決めてある団体などほとんどないでしょう。)
問題の処理をどうするか(なくした人に弁済を求めるのか、ある範囲の人がお金を出し合うのか等々)、ということを誰が決めるのか、例えば、
・教会の長?が1人で決めてよいのか
・幹事会?役員会?のようなところで決めるのか
・信者総会?のようなところで決めなければいけないのか
ということについて、教団のルールに沿って決めるべきだし、ルールに沿って行われた決定に対し、メンバー個人や、ましてや第三者がとやかく言うことではない、ということです。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000418 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/19 17:37:23 |
回答が遅くなりました。
>紛失した当事者に弁済義務を課す事は出来ないのでしょうか。
紛失したのは教会のお金ですよね。そうであれば、被害者である団体としての教会(=宗教法人?)は、もちろんお金を紛失した人に弁済を求める権利があります。
(その人からは、紛失したのは私ではない、とか、やむを得ない事情があったので過失はない、といった抗弁がされる可能性はありますが、それは事実関係の問題です。)
ただ、例えば、みんなボランティアでやっているのだから、その責任を追及して弁済を求めたりしたら今後役員のなり手がいなくなる、といった考え方もあり得るわけで、
要は、弁済を求めるのか求めないのか、の意志決定が、教会なり教団なり、あるいは青年部といった組織なり、お金の持ち主である組織のルールに則ってなされたのである限り、他の主体がどうこうでなければならない、と言えることではないと思います。
>また、青年部一同による連帯責任として可決された場合これを断る事は出来ないのでしょうか。
同様に、要はお金が足りなくなったので臨時に会費を値上げして徴収する、というのと同じことですから、それもその組織の意志決定のルールに沿ってなされたのであれば、会員としては、決定に従うか脱会するか、ということではないでしょうか。
有難う御座いました。この場合の弁済を求める権利や、紛失者の責任は法律用語で何と言うのでしょうか。該当する法律を教えて下さい。
失った本人は、家に持って帰って何処かへいったと言っており、紛失事実と不可抗力でない旨を認めています。
青年部自体は、ボランティアと言うより若い衆が皆で遊ぶ金を貰っているだけの組織です。
教会でも青年部でも、今回の様な事態は想定しておらず、明文化したルールは存在しません。よってこれからの協議で決定する予定です。
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