| 質問者: baba001 |
質問番号: 0000000515 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/17 15:17:31 |
回答数: 1 件 |
某駅で、乗り換え途中に後ろから強く押されたので、相手を捕まえて、首付近を一発殴ってしまい、警察へ行き、書類送検されました。
今後の私は、どうなるのでしょうか?
この質問に対する解答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000412 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/17 17:18:59 |
暴行罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)の容疑の場合、身柄が検察に送られているのであれば、今後の可能性としては以下のものがあります。
(1)起訴猶予処分となり、検察限りで終了
(2)略式命令請求(いわゆる略式起訴)がなされ、簡易裁判所で罰金等の略式命令が出される
(3)即決裁判手続の申立てがなされる。この場合、有罪判決となっても、懲役刑には必ず執行猶予が付く
(4)通常の刑事裁判手続が行われる
(2)や(3)の手続を行おうとする場合には、被疑者や被告人の同意が必要ですので、その時点で把握することができます。
(2)や(3)の手続は、通常の刑事裁判手続よりも簡略化されているので、その分時間もかかりませんが、制約もあるので、通常の刑事裁判手続がよければ、検察官から同意を求められたときに、その旨を伝えればよいことになります。
質問者さんに前科があるかやその時の状況にもよりますが、初犯であれば、起訴猶予か略式命令で終わるのではないかと思います(保証はありません。念のため)。