| 質問者: hareruya |
質問番号: 0000000520 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/18 13:09:00 |
回答数: 2 件 |
弟の借金で大変困っております。弟は会社の社長に頼まれて2年前に会社の調達資金として1000万円の貸付(保証協会付けで信用金庫から)の連帯保証人として判を押したそうです(月15万円の支払い)。その頃の彼は連帯保証人の怖さが分からなかったようです。ところが事業悪化にともない会社は閉まり、社長は行方が掴めなくなってしまいました。未だに850万円程の債務が残っているようです。このまま社長が行方をくらますと、この借金が弟に回って来る事は確実ですよね?弟には4年前に建てた住宅ローン(土地・建物で2800万円。月12万円の支払い)があります。彼には住宅ローン以外に払えるお金はありません。そこで、地元の司法書士さんに無料相談したところ、
“住宅ローン(月12万円)をきちんと払い続けなさい。信用金庫は保証協会から回収するからそれでOK。その後、保証協会との話し合いになる。その時には、月12万円の住宅ローンで精一杯、これ以上は払えないとつっぱねなさい。住宅の担保設定は住宅ローンの銀行が第一抵当として設定されている。保証協会は貴方には支払い能力がない、回収出来ない、と分かれば裁判を起こす。保証協会としては“判決”が欲しいだけだ。“判決”が出れば貴方は自分の家に住み続けられる。何も心配する必要はない。配偶者がいても、建物が共有名義でも関係ない。何も心配せずに住宅ローンをきちんと払い続けなさい。但し、保証協会への協力はきちんとしなさい。”
と言われました。あまりにも以外な答えであっけにとられました。いくら無料相談とはいえまさか“嘘”や“いい加減”の返事をするとも思えないのですが・・・。
この司法書士さんの言う事を信用しても大丈夫なのでしょうか?ご存知の方がいればどうかアドバイスを頂けませんでしょうか?
弟は奥さんと3人の子供があり、彼の給料は月12万円。奥さんは約23万円。土地は弟の名義で建物は奥さんとの共有名義。
どうか宜しくお願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: polarbear55 |
回答番号: 0000000421 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/20 11:36:50 |
建物が奥さんと共有名義で、奥さんの収入を合わせると月36万の収入が
あるというのが、気になります。
保証協会の取立てはずいぶん厳しいみたいですし、私が保証協会なら
建物にだけ抵当権を設定して、「この抵当権を実行されたくなかったら
払ってください」とつめよりますね。
その司法書士さんの意見は、奥さんの収入を知っての発言なのでしょうか?
polarbear55さん、
回答をありがとうございました。土地の第一抵当権も銀行になっているのでその辺は大丈夫だと思うのですが・・・。
司法書士さんへは、もちろん弟の奥さんの収入も伝えてあります。しかし、弟と奥さんは別問題だと言われました。
やはり厳しい取り立てが待っているのでしょうか・・・。
有り難うございました。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000416 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/18 21:14:35 |
>この司法書士さんの言う事を信用しても大丈夫なのでしょうか?ご存知の方がいればどうかアドバイスを頂けませんでしょうか?
ネットで見聞した限りですが、「そのようになる可能性はある」ということだと思います。
その借金の返済が一定期間滞れば、保証協会から弁済がされ、債権は保証協会に移ります。
保証協会はそれを弟さんから回収しようとしますが、唯一の財産はお家なわけですが、もしそのお家がオーバーローン(その時点でのお家の値打ちよりローンの残の方が大きい)だと、そのお家を差し押さえて売り払っても、売れた代金は住宅を担保に取っている銀行が持って行ってしまって、保証協会の取り分はない、よって差し押さえても仕方がないので差し押さえられない、ということになる、と言うことをおっしゃっているのだと思います。
(ですから、もし住宅ローンの返済が滞ると、住宅ローンの銀行は担保に取っている住宅を取り上げて売り払ってしまいます。)
本当にそうなるかは、保証協会がどのくらい強硬に取り立てようとしてくるかにかかっています。
例えば、裁判を起こして勝訴の判決を取れば給料を差し押さえることもできますが、給料は1/4まで、つまり月3万円しか差し押さえられません。
司法書士さんは、それでは850万円に対しては焼け石に水なので、保証協会はそこまではやってこない、と踏んでいるのかもしれません。
ただ、お話のような状態では、保証協会は「取り立てる権利」は持っていますから、弟さんが今後ずっと給料12万円、住宅ローンの返済はかつかつ、という状態であればよいですが、もし、もっと給料が良くなったり住宅ローンがなくなれば、差し押さえを受けるおそれはあることになります。
moeさん、
親切で分かり易い回答を頂き有り難うございました。心強い回答で気持ちが楽になりました。
“例えば、裁判を起こして勝訴の判決を取れば給料を差し押さえることもできますが、給料は1/4まで、つまり月3万円しか差し押さえられません”
“司法書士さんは、それでは850万円に対しては焼け石に水なので、保証協会はそこまではやってこない、と踏んでいるのかもしれません”
本当にそうなら安心できるのですが・・・。
弟にもmoeさんの回答を見せてみせましたが、以前より安心感が出たようです。本人は地元の弁護士さんにも相談してみるようです。
親切な回答を本当に有り難うございました。
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