| 質問者: bisescoffee |
質問番号: 0000000521 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/18 17:58:14 |
回答数: 1 件 |
ヤフオクで中古エスプレッソマシーンを出品しました、東京の方が57000円で落札。商品到着後10日程経って「味が気に入らないから返品するので払った金額と往復の運賃を返還して」と連絡があり、調整が必要な事を伝えたが返品の一点張り。
エスプレッソの基準を満たしておりこちらとしては、問題無しと主張。そしたら、スイッチのノブが欠品していたので返品と主張してきました。スイッチは欠品していたみなは記載してなかったが電源を入れた時点でスイッチノブの欠品は了承したものと考えるのが普通だと思うがと言ったら「詐欺で訴える事も検討する」
そうです。
刑事事件はハードルが高いと思うのですが。
専門家からみてどの様に思われますか?
お互いの主張が平行線なので法的手段で解決したらとこちらが提案したら、詐欺の線で行くそうです。
私としては民事裁判のつもりだったのですが。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000000417 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/19 00:42:21 |
エスプレッソマシンのスイッチノブがどのようなものかは分かりませんが、おそらくスイッチのレバーみたいなもので、それがなくてもスイッチを入れることに支障はないのですよね?
芸術品でもないですし、スイッチが問題なく入るなら、ノブが取れているくらいでは、マシンの価値はほとんど変わらないはずです。中古品販売ならその程度は許容範囲であると思われます。
刑事責任についてですが、57000円の中古エスプレッソマシンのスイッチのノブが取れている(スイッチは入る)ことを告知しなかっただけでは、詐欺にはなりませんし(損害がないか故意がない)、警察が詐欺事件として取り上げることは考えにくいでしょう。こんなことで捜査してたら、中古品販売のクレームなんて全部捜査しないといけなくなります。
民事では、スイッチノブがないことによって、価値が下がった分を売主が支払う責任がありますが(民法570条・566条)、今回は価値が下がってないか、ほとんど微々たるものでしょうから、減額要求があっても拒否してよいと思います。
ちなみに、売買契約の解除が許されるのは、「契約をした目的を達することができないとき」(566条1項)に限られますが、今回はエスプレッソは作れますから、目的は達成できているはずです。ですから、相手方に解除権はありません。
詐欺による契約取消(民法96条1項)も考えられますが、マシンが問題なく使えるのですし、ノブがないことを告げ忘れただけであれば、詐欺は成立しません。
ご質問内容から察するに、相手方の真意は、味が気に入らなかったから、返品したいんです。ノブがないのは本当ならどうでもいいことです。ノブがないことをあらかじめ教えなかったのは、不親切と言われても仕方ないかも知れませんが、それを取り上げて返品だの詐欺だのと要求してくるのは、非常識ですし、また、法的根拠もありません。
ただ、法的手段を提案したのはいただけません。どんな非常識な主張でも民事裁判を起こされたら、付き合わないといけないので、面倒になります。時間とお金の無駄です。相手が非常識なのは分かりますが、挑発せずに、要求に応じられないと告げて、あとは無視を決め込んだ方が裁判に巻き込まれるリスクは低いでしょう。
大変分かりやすい説明有難うございました。
感情的になっている相手に客観的な判断を
求めるのが大変難しく説明に苦慮しておりました
「ノブが無かった!」の一点張りでしたので。
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