| 質問者: bisescoffee |
質問番号: 0000000525 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/19 18:37:55 |
回答数: 1 件 |
貸家でコンクリートの塊重さ約1キロが頻繁に
落ちてきます。落下したコンクリート塊が娘の顔横10cmにらっかして妻と娘が家を出て行ってしまいました。
補修を依頼したらまた、落下する方法で補修しようとしたので
落下しない様に落ちそうなコンクリート塊を全部撤去してもらっ
たら、翌朝家中剥がしたコンクリートの所から砂塵が舞い
家が住める状態では無くなりました。
民事で争ったのですが「コンクリートが落下するのを知っていて何の対策も取らず危険があるのを告知しなかったのは告知義務違反ではないか」不動産屋さんは落下する事実を認めたのですが
他にも50棟ほど同じ状態の物件があるとおしゃってました。
「落ちてくるのが分かっていて対策を取らないのは未必の故意ではないか?」とこちらが主張したのですが。
裁判長が「次落ちてきて当たったら事件になる」と驚くべき発言をしたのであきれてしまいました。
民事では和解したのですが、この様な状況は刑事事件にはならないのでしょうか?
他の物件でも落ちてくるのに、そのままと言うのは恐怖を覚えますが。
しかし、頻繁に落ちてくるのに対策を取るよう指導も無いのは驚きました。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000429 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/20 23:27:24 |
刑事事件に限って回答するならば、「落ちてきて当たるまでは事件にならない」というのは本当です。
刑事事件というのは、有罪となると刑罰によって、加害者の人権を制限することになります。罰金であれば財産権を制限しますし、懲役であれば人身の自由を制限します。ですから、刑罰権の行使はできるだけ抑制的に行うべき、という考え方が根底にあります。
上記の考え方を基礎として、現在の刑法では、過失犯の未遂は処罰されません。「適切に物件を管理すべきであったのに、それを怠った」というのは、過失ありといえると思いますが、コンクリート片が人に当たって怪我をしない限り、業務上過失致傷罪には問えないわけです。
ただ、そのような物件を放置していることが、何らかの行政法規に抵触する可能性はあると思います。不動産業や建築に関することは、都道府県に窓口があると思いますので、問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
有難うございます。大変参考になりました。
確かに、事件が起こるまでは犯罪にならないと言うのを
聞いた事があります。
しかし、娘は怖くて家に帰れない(実際二度と帰りませんでした)
この様な状況も心を傷付けた傷害事件だと思うのですが、如何でしょうか?
その状況を、被告・裁判官が認めた中での「次落ちてきて当たっ
たら事件になる」発言に驚いたまでです。
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