| 質問者: tak0927 |
質問番号: 0000000539 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/22 16:00:59 |
回答数: 1 件 |
ハガキの舞戻りのために、プレゼントが台無しになってしまった。
(当落問わずに)局員の仕事のミスさえなければ(当落問わず)楽しみもあったのに、消印も押され戻ってきたことにより、締め切りにも間に合わないし、逆に怒りがこみ上げてきて「どうしてくれるんだ」と言ったところ、郵便課長は平謝り。
局長に話を持ちかけてみようとしたが「今は居ない」の一点張り。「お詫びにチケットをください」と言っても「それはできません」の一点張り。訴訟を起こそうか?とも思います。たかがそのくらいで?と思われるかもしれませんが、せっかくの楽しみを踏みにじられ、泣き寝入りだけはしたくないので、どうにか、いい方法があればと思います。損害賠償請求や、小額訴訟、支払い督促、内容証明なんかも考えています。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000435 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/04/22 17:35:34 |
残念ながら、はがきの誤配・遅配については、損害賠償の請求はできません。
郵便法50条は、損害賠償の範囲として、書留郵便に限って亡失・毀損の損害賠償を認めています。従業者に故意又は重大な過失がある場合には、配達記録郵便も損害賠償の対象となりますが、どちらにしてもはがきはその対象となっていません。
また、郵便会社が郵便を取り扱う際の取り決めである内国郵便約款の第153条もはがきを対象としていません。
郵便会社を擁護するつもりはありませんが、誤配や遅配をなくすためにかかる費用を考えると、50円ではとても足りないでしょうし、コストに見合った対応をしているということなのだと思います。
○郵便法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
○各種約款 - 日本郵便
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html
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