局員のミス

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質問者:
tak0927
質問番号:
0000000539
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/04/22 16:00:59
回答数:
1 件

ハガキの舞戻りのために、プレゼントが台無しになってしまった。
(当落問わずに)局員の仕事のミスさえなければ(当落問わず)楽しみもあったのに、消印も押され戻ってきたことにより、締め切りにも間に合わないし、逆に怒りがこみ上げてきて「どうしてくれるんだ」と言ったところ、郵便課長は平謝り。
局長に話を持ちかけてみようとしたが「今は居ない」の一点張り。「お詫びにチケットをください」と言っても「それはできません」の一点張り。訴訟を起こそうか?とも思います。たかがそのくらいで?と思われるかもしれませんが、せっかくの楽しみを踏みにじられ、泣き寝入りだけはしたくないので、どうにか、いい方法があればと思います。損害賠償請求や、小額訴訟、支払い督促、内容証明なんかも考えています。

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000435
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/04/22 17:35:34

 残念ながら、はがきの誤配・遅配については、損害賠償の請求はできません。

 郵便法50条は、損害賠償の範囲として、書留郵便に限って亡失・毀損の損害賠償を認めています。従業者に故意又は重大な過失がある場合には、配達記録郵便も損害賠償の対象となりますが、どちらにしてもはがきはその対象となっていません。
 また、郵便会社が郵便を取り扱う際の取り決めである内国郵便約款の第153条もはがきを対象としていません。

 郵便会社を擁護するつもりはありませんが、誤配や遅配をなくすためにかかる費用を考えると、50円ではとても足りないでしょうし、コストに見合った対応をしているということなのだと思います。

○郵便法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO165.html
○各種約款 - 日本郵便
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html


ありがとうございます。

参考になりました。



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