会社内で同僚になぐられました。

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  • 関連タグ:
  • 傷害
質問者:
megu170
質問番号:
0000000547
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/04/23 22:12:18
回答数:
2 件

 会社内で同僚に殴られました。わたしには、有給休暇はありません。一日の所得保障(約4000円)と治療費は請求できるでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
mike
回答番号:
0000000443
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/04/24 13:06:26

 通院等で休んだ分の賃金相当額と治療費については請求できます。質問者さんの場合、有給休暇がないとのことですが、仮に有給休暇があった場合でも、その不法行為がなければ他の時期に有給を使うことができたわけですから、同様に通院等で休んだ分の賃金相当額を請求することができます。

回答者:
fdsa
回答番号:
0000000441
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/24 08:26:32

一般論となりますが,同僚に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求することができるでしょう(民法709条)。

次のウェブサイトが参考になるようです。一度ご覧になられてはいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/consult/529.php

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