| 質問者: shiku |
質問番号: 0000000564 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/04/28 10:14:47 |
回答数: 1 件 |
以前も質問した詐欺まがいの相手からまだ返金がありません!
もういい加減頭にきたので司法書士か弁護士に以来しようと思います。
その場合やはり弁護士のほうがいいのでしょうか?
それと解決するためにかかった相談料や訴訟になったときの費用は相手に払わせることできますよね?
本当にむかついてました今日にでも相談に行こうと思ってるので回答お願いします!
すみませんがよろしくお願いします!
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000452 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/04/28 19:11:03 |
>解決するためにかかった相談料や訴訟になったときの費用は相手に払わせることできますよね?
できません!
もしそれが可能なら、どんな人でも例えば10万円の争いのために100万円払って腕利きの弁護士を雇って、その費用を相手に払わせればいいことになってしまいます。
裁判を起こして勝てば多くの場合「訴訟費用は負けた側の負担とする」という判決が出ますが、この場合の訴訟費用とは、せいぜい裁判所に納めた印紙代くらいです。大規模な薬害訴訟のような場合、弁護士費用を認める判決が出ることがありますが、その場合でも賠償額の10%が相場です。
以前の質問を見ましたが、貴方のトラブルは、服を買おうと9万円払ったが、モノは届かず、5万円しか返してもらえない、というものでしたね?
そうでしたら、もう相談に行かれたらわかったと思いますが、弁護士費用を出すのは無理、せいぜい30分5250円(が相場です)の有料相談で知恵を借りるくらいが精一杯でしょう。
おさらいしておきますが、これまでのご相談では、
(1)相手が本当に自己破産してしまえば、貴方に対する返済義務もなくなる。
(2)もし相手が初めから貴方をだますつもりだったのならば、それは詐欺なので、破産しても返済義務はなくならない。
(3)しかし、そのためには、相手が初めからだますつもりだった、ということを証拠を示して証明する必要がある。
であったと思います。
これを元にもう一度頭の中を整理して、どうされるのがよいかを考えられるのがよいと思います。
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