愛人契約についての質問です。

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質問者:
nekomanma21
質問番号:
0000000566
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/04/28 19:16:57
回答数:
2 件

半年間、愛人のようなお付き合いで
月に20万円頂いていた人がいまして、
先日別れ話をしたら逆上してしまい、
金返せといわれました。

その後連絡をしていなかったのですが、
突然警察から電話があり結婚詐欺の疑いで、といわれ
電話でお話をしました。

こちらとしては全く結婚する気などなく、
何度もお断りしていたので
驚きが隠せませんでした。

結局刑事事件にはなり得ないということで
刑事さんとのお話は終わりました。

相手から入院しているときもお手当てをもらっていたので
入院履歴から調べあげて
民事でいくところまで戦うといわれました。
もちろん入院履歴もだせますし、
月20の契約といっても契約書はありません。

始まりは向こうの買春ですし、
相手は独身で法的にもただのお付き合いで済むところを
愛憎で法的手段にもっていくところが理解できないのですが
この状態で民事で争った場合、
どのような審判になるのでしょうか。

警察の方には相手からストーカー被害にあわないよう
十分注意したほうが良いとまでいわれ心身共にまいっております。

どなたかご教授願います。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000457
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/29 14:17:34

>この状態で民事で争った場合、どのような審判になるのでしょうか

基本的に、法律関係については何も心配する必要はないと思います。

例えば、賭け麻雀の負けを払わない奴がいたとして、それを警察や裁判所に持ち込んで払わせるわけにはいかないのは分かりますよね?

同様に、愛人の契約、などというのは元々不法な契約ですので、仮に契約を破ったとしても、裁判でお金を払わせることはできません。
(逆に、相手がお手当を踏み倒したとしても、貴方から訴えて払わせることもできません。)

(不法原因給付)
(民法)第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

相手の人が裁判所に持ち込んでも弁護士さんに相談しても相手にされませんから、心配する必要はありません。

婚約破棄、ということなら確かに慰謝料の対象になりますが、貴方がきちんと説明すれば、貴方とその方が婚約関係にあった、ということにはならないでしょう。

むしろ法律の外側でストーカーとしてつきまとわれる方が厄介ですので、その場合は妙な同情心を起こさないで、すぐ警察に駆け込んだ方がよいと思います。

ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000456
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/04/29 14:16:50

>この状態で民事で争った場合、どのような審判になるのでしょうか

基本的に、法律関係については何も心配する必要はないと思います。

例えば、賭け麻雀の負けを払わない奴がいたとして、それを警察や裁判所に持ち込んで払わせるわけにはいかないのは分かりますよね?

同様に、愛人の契約、などというのは元々不法な契約ですので、仮に契約を破ったとしても、裁判でお金を払わせることはできません。
(逆に、相手がお手当を踏み倒したとしても、貴方から訴えて払わせることもできません。)

(不法原因給付)
(民法)第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

相手の人が裁判所に持ち込んでも弁護士さんに相談しても相手にされませんから、心配する必要はありません。

婚約破棄、ということなら確かに慰謝料の対象になりますが、貴方がきちんと説明すれば、貴方とその方が婚約関係にあった、ということにはならないでしょう。

むしろ法律の外側でストーカーとしてつきまとわれる方が厄介ですので、その場合は妙な同情心を起こさないで、すぐ警察に駆け込んだ方がよいと思います。

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