著作権について(他の雑誌のコピー等頒布)

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質問者:
kiwi
質問番号:
0000000590
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/05/02 15:21:22
回答数:
1 件

特定分野の専門家のための有料会員制のクラブがあります(月1万円)。

会員サービスとして、月1度のセミナーに無料参加できることと、
それ以外には、市販されている専門誌のめぼしい部分のコピー
(おおよそ10誌分で合計70ページくらい)が送られてきます。
私としてはとても役に立っているのですが、
これって、著作権上、問題ないのでしょうか。元の雑誌社に使用料を
払っているようには見えません。。

そう思うと、たとえば「経営予測エイジ」のように、雑誌の要約を
集めて一冊の雑誌にしている例もあります。
これは、さすがに無断で掲載しているとは思えませんが、
どこまでがOKかなど、教えていただけないでしょうか。

また、特に役立つURLや良書があれば、教えていただけないでしょうか。

この質問に対する回答

回答者:
fdsa
回答番号:
0000001014
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/08/28 16:07:52

著作権者の許諾を得ているのであれば,コピーをするなど,その著作物を利用することができます(著作権法63条)。

また,著作物を脚色したり,要約したりする場合も,著作権者の許諾を得ているのであれば,翻案権(27条)の侵害とはなりません。

なお,個人的にまたは家庭内など限られた範囲内において使用するために,著作物を複製すること(私的使用のための複製)が認められています(30条)。

例えば,不特定多数の者に対しコピーを配布することは,私的使用には当たらず,無償であっても著作権の侵害となります(著作権法112条,民法709条)。

また,会社などで業務に使用するためにコピーをするような場合は,コピーが1部であっても,私的利用には当たらないとされています。

著作権が制限される場合,つまり著作物が自由に使える場合は,
私的使用のための複製(著作権法30条),
図書館等における複製(31条),
引用(32条),
教科用図書等への掲載(33条),
教科用拡大図書等の作成のための複製(33条の2),
学校教育番組の放送等(34条),
学校その他の教育機関における複製等(35条),
試験問題としての複製等(36条),
点字による複製等(37条),
聴覚障害者のための自動公衆送信(37条の2),
営利を目的としない上演等(38条),
時事問題に関する論説の転載等(39条),
政治上の演説等の利用(40条),
時事の事件の報道のための利用(41条),
裁判手続等における複製(42条)などがあります。

次のウェブページをご参考にされてはいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/chizai/copy1.php
http://www.hou-nattoku.com/chizai/copy2.php

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