| 質問者: totorottiken |
質問番号: 0000000593 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/02 17:03:09 |
回答数: 1 件 |
100戸程度の集落の自治会ですが、会長以下、組長数名で執行部を構成し自治会運営を行っています。
会長は立候補し選挙で選出されており数年の経験者です。組長は各組で順番に出てくる持ち回りです。
去年、市からある条件を満たした自治会に対して助成金が交付される制度が発足したのですが、会長がその申請を怠った為、結果的に助成金は交付されませんでした。
会長が申請を怠ったのは、そういった行政に無知だった為ですが、住民の一部からは去年その申請に対する要望が会長に伝えられており”申請した”と答えていたそうです。
たとえ申請をしていたとしても、条件が整わなくては助成金は交付されなかったのですが、この自治会では恐らく条件を満たす事が出来たと思われます。
こういった中で、会長への助成金相当額の損害賠償を住民として求める事は出来ないのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000476 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/03 14:25:25 |
お尋ねのようなケースは、突き詰めれば単にあてがはずれた、というだけで、「損害」とは言えないと思います。
(例えば、商談を逃したサラリーマンが、そのたびに「会社に損害を与えた」として、損害賠償を求められたとしたら、たまったものではないでしょう。)
もし民事上の損害賠償責任が生じるとすれば、会長にその助成金の申請を行う義務がある、という状態(例えば、助成金を前提とした予算を自治会として可決していた)になっていて、それを会長が書類を出し忘れた、というような過失でもらい損なったような場合でしょう。
しかも、助成金をもらい損なったのは自治会ですから、そのために足りなくなったお金を各戸で追加的に負担した、というようなことでもない限り、請求できるのは団体としての自治会であって住民個人ではないでしょう。
考えられる対応は、そのような職務怠慢な人に会長は任せておけない、ということで、自治会としてのルールに則って、解任、あるいは再選しない、ということを訴える(もちろん、そうなるかどうかは自治会のルールに則っての多数決)ということではないでしょうか。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事