| 質問者: kentomo0214 |
質問番号: 0000000602 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/03 01:20:03 |
回答数: 0 件 |
私の所有する土地の使用者(A)に対し,父の弟(K)が嫌がらせを始めました。
前回は、KがAに対し、殺人未遂で半年の実刑で服役していました。出所後、私と、Aに対し、話しかけない・近寄らないなどの約束をしていたのですが、半年もたたないうちAに危害を加えています。A及びAの妻は精神的にもまいり、毎日ビクビクした生活をしています。AとKは土地を挟んで隣同士に家があります。
そこで、まずは、保護命令の申し立てにより、Aの身の安全を図りたいのですが、可能でしょうか。それとも、保護命令は配偶者のみに限られるのでしょうか。
私は、父からすべてのものを相続し、Kの住む家、貸している土地、そして、本家相続により、Kに関しても少なからず親族代表としての責任があります。