| 質問者: telecaster |
質問番号: 0000000606 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/04 14:36:15 |
回答数: 1 件 |
妻が精神障害者になってしまい、隣人とトラブルになり隣人から妻を家に入れないよう、要求されています。現在は仕方なく病院へ入院させていますがいづれ退院してきた時に住む所がない為、どこか家を借りて住まなくてはいけないのでしょうか。ちなみに隣人とは、はじめは、うまくお付き合いできていたのですが、2ヶ月前に茶碗を隣人の窓に投げつけてガラスを割ってしまった事件を起こしています。
また、妻の状態が悪い時に大声を出すこともあり、隣人には小学校3年生のお子さんもあり、とても不安に感じているようです。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000479 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/04 22:09:37 |
まず一般論として、今の日本では、警察でも行政機関でもない一般人が、他人に何かを”強制的に”させることはできません。何と言われようとも、別に貴方は今の家を出ていく”法的な義務”はありません。
(そんなことができるなら、あの「騒音おばさん」や「ゴミ屋敷」の事件などあっさり解決しています。)
それは逆に迷惑を受ける立場の人にとっては困ったことでしょうが、今の日本では人権というのはそれだけ強く守られているのです。
法律に則って何とかできるとすれば、その方なり貴方なりが都道府県知事に申し出て、精神科医の診断を受けて、「自傷他害」のおそれありと認められれば、「措置入院」として強制的に入院させることができますが、それだけに措置入院が認められるハードルは相当高いようです。
もちろん、ガラスを割るなど損害を与えたら弁償しなければなりませんが、後は、法律問題というより、奥様の主治医とよく話し合って、どうしたらよいか相談されるのがよいのではないかと思います。
早速、のご回答ありがとうございました。法律には、あまり詳しくないので、困っておりました。本人の病気が治るのが一番ですがまずは、主治医と相談しながら隣人とよく話し合ってよい方法を見つけていきたいと思います。