別れた彼氏について

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
saki1207
質問番号:
0000000629
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/05/08 18:05:25
回答数:
2 件

前に浮気されて傷ついてるということは聞いて付き合ってました。
お互い結婚しようねとか一緒に住もうとか言い合ってました。
交際と言いましても一度も会った事は無く、電話、メール、多少ながらお互いの顔は知っている程度です。
数ヶ月前、浮気を2回してしまいました。
一人は2年前から付き合ってる方で二股です。
どちらとも彼にばれてしまい、慰謝料を請求されまました。
この場合、払うべきなのでしょうか。

この質問に対する解答

回答者:
mike
回答番号:
0000000495
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/09 13:18:36

 先ほどの回答にも書かせたいただいたように、最終的に払う、払わないは、質問者さんが判断されるべき問題です。慰謝料という話になっている以上、関係修復は難しいのでしょうから、手切れ金としていくらか渡すというのも、ひとつの考え方だと思います。その場合、今後一切請求はしない、連絡はとらないといった一筆をもらっておいたほうが、後々のトラブルを避けるという意味ではよいと思います。

 既に支払ってしまったお金を「義務がないことがわかったから返せ」とは言いにくいでしょうし(そのことでさらに解決に時間がかかっては元も子もないですし)、支払った分で終わりにするのがよいのではないでしょうか。

回答者:
mike
回答番号:
0000000492
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/09 11:51:26

 払うべきかどうか、という点については、質問者さんと彼氏さんの関係にもよるので何ともお答えしにくいのですが(「お金で解決」というのも一つの考え方ですし)、仮に彼氏さんが裁判に訴えた場合にどうなるか、という点に絞れば、おそらく慰謝料は認められないと思います。

 貞操義務が課せられる婚姻後の夫婦と違い、婚姻前の交際期間は、原則として自由恋愛ですから、浮気をしたからといって、直ちに慰謝料請求ができるわけではありません。ただ、婚姻前の交際についても、法的に全く保護されないというわけではなく、事実上の夫婦のように生活していたり、婚約をしていたような場合には、慰謝料の請求が認められることもあり得ます。

 しかし、今回のケースでは、会ったことがなく、電話やメールでのやり取りのみ、とのことですので、法的な保護に値するような交際とはいえないと思います。一般には、両親や友人に紹介しているとか、交際期間が長いなど、交際関係が事実として無視できないくらいのものにならないと、慰謝料の請求は難しいのではないでしょうか。


お返事有難う御座います。
交際期間は4ヶ月程度で親には言うに言えなくて。

とっても困ってたので、助かりました。
参考にされていただきます。

もう一つよろしければ教えてもらいたいのですが、60万請求されて5万は支払い済みなのですがそれくらい払わなければならないんでしょうか?


お返事有難う御座います。
交際期間は4ヶ月程度で親には言うに言えなくて。

とっても困ってたので、助かりました。
参考にされていただきます。



関連する「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。