夫の親が夫名義で借金。。。どうすれば返済しなくてすみますか?

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質問者:
kityukityu
質問番号:
0000000630
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/08 22:43:57
回答数:
4 件

夫の親が夫名義で借金しています。
夫が独身時代、購入した自動車のローンの返済金の振込みを親に依頼していたのですが、返済せず使い込んでいました。市民税も同じことをしていました。そして、夫名義で借金を繰り返し、しています。
総額がどのくいなのかわかりません。返済が滞った為、夫の実家が差し押さえに遭いそうになったこともあります。
夫に借金の総額、使途を聞いて欲しいと頼んでもきちんと聞いてくれません。
夫の親が返済していますが(当たり前ですけど)、夫の親に万が一に何かあったときは、夫が返済しなければならないのでしょうか?
夫が返済しなくて済む方法はありませんか?
夫は、「親子の縁を切ってもよい」とまで言っています。どんな方法でもかまいません。ともかく、身に覚えのない借金から逃れたいです。
よろしくお願いします。

この質問に対する解答

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000518
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/11 21:00:46

1、夫の親が夫名義で借金しています。夫が独身時代、購入した自動車のローンの返済金の振込みを親に依頼していたのですが、返済せず使い込んでいました。市民税も同じことをしていました。そして、夫名義で借金を繰り返し、しています。

→このような状態は夫名義の借金とはいえないです。ローンの返済に充てるように渡したお金を、ご両親が本来の目的以外に使用しただけなので、もともとのローンや市民税の未納はご主人のものです。今後はご主人が自分の責任で、自分で支払うようにすればよいでしょう。


2、総額がどのくいなのかわかりません。返済が滞った為、夫の実家が差し押さえに遭いそうになったこともあります。夫に借金の総額、使途を聞いて欲しいと頼んでもきちんと聞いてくれません。夫の親が返済していますが(当たり前ですけど)、夫の親に万が一に何かあったときは、夫が返済しなければならないのでしょうか?

→ご両親に借用書を見せてもらい内容を確認してください。あなたやご主人が物的・人的保証をしていなければ返済義務はありません。


3、夫が返済しなくて済む方法はありませんか?
夫は、「親子の縁を切ってもよい」とまで言っています。どんな方法でもかまいません。ともかく、身に覚えのない借金から逃れたいです。

→縁をきることはできません。ご両親にどれだけ借金があって、あなたやご主人が保証をしていたとしても、自己破産すれば免責されます。たとえばご主人が連帯保証人をしているのであれば、車や自宅などはあらかじめあなたの名義にしておけば返済分に充当されません。夫の債務は夫の債務であり、あなたの債務とは別なのです。蛇足ですが、債権者は金銭消費貸借契約を締結するにあたり、債権者の責任で回収のために担保や保証人を付けさせています。これは債権者の責任なのです。債権者に返済できなくても債権者に罪悪感を感じることなどありません。またご実家が差し押さえられても、ご両親は差し押さえを承知でお金を借りているのです。

回答者:
moe
回答番号:
0000000513
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/11 16:14:53


夫氏が返済を求められたら、奥様には返済の義務がなくても、一緒に生活している家族の生活も苦しくなるのは当然ですし、お家も100%奥様名義なら問題ありませんが、普通は少なくとも一部は夫君の名義でしょうから、質問者さんの心配は当然で、誤解でも何でもありません。

法的には、本人の契約なしで借金ができることはあり得ませんから、問題は、その夫君の背負っている借金が、
(1)全く夫君が関与せずに、親御さんが署名を偽造する等の不正な手段で契約してしまったのか
(2)夫君がだまされて、あるいは黙認した格好で契約に関与してしまったのか
です。

(1)なら、法的には夫君は契約していないのですから返済の義務はありません。もし親御さんが返済しないで、請求がされたら、あるいは今の段階で夫君名義の借入があることを確認したら、その(偽)契約は自分がしたものではない、自分には支払義務はない、と宣言することになります。むろん金融業者は簡単には認めないでしょうし、そうなると親御さんが犯罪をはたらいたことになりますよ、言われるかもしれませんが、親子の縁を切っても良いというくらいならば、仕方がないでしょう。

(2)の場合には、その態様によっては、夫君が自分で借金したとしか言いようがない、ということになるかもしれません。

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000510
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/11 11:29:24


おっしゃる通り、私には支払い義務はありません。でも、夫に支払う義務があれば、たとえ私に支払い義務がなくても生活にひびきますので同じことです。

→根本から誤解なさっているようですが、夫の債務は夫のものであり、妻の債務は妻のものです。このような誤解から後述のように「私たちは、3年前に自宅を新築しましたが、最悪の場合、この家も手放さなければいけなくなるのでは・・・と思うと、辛いです。」という言葉が出てくると思うのです。もっともご家族の債務をご任意で弁済義務がないのに妻が弁済するのは自由ですが。


夫の親が「夫名義」で借金をしています。借金をしているのは、書類上夫なのです。保証人、物的担保の提供は、当然していません。

→その書類は、ご主人が署名捺印しているのでしょうか?事実関係が良くわかりません。


借金の内容(どこから、いくら借りているのか)が皆目わかりません。本当に困ってしまいます。

→借金の内容は債務者ご本人であれば照会することができますので、本人が債務の整理をする気があればご一緒に動向すればわかります。


夫の親、夫にもしものときは、私(子供も含めて)が支払わなければならなくなるのでしょうか?
私たちは、3年前に自宅を新築しましたが、最悪の場合、この家も手放さなければいけなくなるのでは・・・と思うと、辛いです。

→ご自宅の名義や夫や奥様の債権・債務の状況によります。

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000500
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/10 20:12:36

まず、ご主人のご両親の借金は奥様には関係がないので支払う必要がありません。

ご両親の借金は債権者とどのような内容によるか当事者しか分からないので、ご質問の内容だけでは分かりませんが、ご主人が保証人や物的担保を提供していなければご主人が支払う必要はありません。


回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、私には支払い義務はありません。でも、夫に支払う義務があれば、たとえ私に支払い義務がなくても生活にひびきますので同じことです。
夫の親が「夫名義」で借金をしています。借金をしているのは、書類上夫なのです。保証人、物的担保の提供は、当然していません。
借金の内容(どこから、いくら借りているのか)が皆目わかりません。本当に困ってしまいます。
夫の親、夫にもしものときは、私(子供も含めて)が支払わなければならなくなるのでしょうか?
私たちは、3年前に自宅を新築しましたが、最悪の場合、この家も手放さなければいけなくなるのでは・・・と思うと、辛いです。



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