敷金について

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質問者:
kkKK
質問番号:
0000000638
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/10 19:25:59
回答数:
2 件

敷金についての質問です。

2世帯住居の借家で、2階の部分で、
玄関口は管理人と同じ使用となっており、1つです。

[質問内容]
数年前に浴室の修繕を管理人が行ったのですが、
退去時になって、その時に掛かった修繕費を、借りていた私に払えと
言ってきました。

浴室の換気扇設置と、浴室のクロス貼りで、10万円の請求ですが、
数年前の時は大家の持ち物なので、
私の方では、工事が入るのはしょうがないと思っており、
また、大家が勝手に「敷金から差し引いておくから」の言葉のみで、
実際の修繕費の確認等は、私の了承無く、大家が決めただけでした。

仕事から帰ってきたら、工事が終わっているという状況でした。

その後は、使用状況も良く、どこも悪くせず、
キレイ状態で退去となった訳ですが、
管理登録されている不動産に、上記の疑問をぶつけても、
「大家と借主の話だけで、中間で入っていないから何も言えない。」
「払えないなら払えない!と言いなさい。」
とだけしか言わず、解決出来ません。

このような場合、借りていた者が、
修繕費として払わなくてはならないのでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000571
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/22 00:44:37

退去するときの原状回復の考え方については、国土交通省からガイドラインが示されており、仮に裁判で決着付けるということになれば、概ねこれに沿った判断がされるようです。↓

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html

また、東京都であれば、都も「東京ルール」としてガイドラインを作って、これに沿って指導しています。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm

ただ、これはあくまでも原則で、もとの契約に特別な取り決めがあればそれが有効とされる場合、契約にあっても、消費者に一方的に不利な内容として無効になる場合などもあります。

ネットの世界では敷金返還の問題はいろいろ話題になっていて、下記のリンク集など有益ではないかと思います。

http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/

>少額訴訟とは、一般人にとっては難しいと感じてしまいますが、どういった手続きを行うのでしょうか?

このような場で、それも1000字で一から説明するのは無理ですが、「少額訴訟」と入れて検索すれば、いろいろと解説ページがあります。また、地元の簡易裁判所に相談されても、手引きのようなものもあって結構親切に教えてくれる由です。


参考URL等、ありがとうございます。

賃貸に関しては、今まで親に任せてきただけだったので、
改めて、自己処理となってみて、様々な問題にあたるのだなぁと、
身をもって痛感しています。

教えていただいた内容は、これからの改善に向けてジックリと読んでみようと思います。



回答者:
moe
回答番号:
0000000515
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/11 16:58:23

(賃貸物の修繕等)
(民法)第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

ですから、貴方が壊したり汚したりしたのではない限り、壊れたり老朽化したりした設備を修繕して、住宅として使用できるような状態に維持するのは、貸し主の負担で義務です。

不動産屋はそんなことは分かっていて、大家から仕事がもらえなくなるのを恐れて、強く言えないでいるのでしょう。

相手が不動産屋なら、「そんなこと不動産のイロハだろう、責任を持って大家を説得して敷金を返せ!」と迫ればよいでしょうし、大家と直接やっているのならば、上記の規定を示して、「訳のわからないことを言っていないで敷金を返せ!」と言って良いと思います。

ただ、ネットで見聞する限りでは、お話のような過去の遺物のような感覚の大家は結構いる由ですので、本当に敷金を取り返すには、少額訴訟くらいやる覚悟がいるかもしれません。


回答ありがとうございます。そして、お礼の返信が遅くなってしまい、申し訳ありません。


[経過]

不動産屋と私、1対1の時は、私に対していい顔しかせず、また、大家と不動産屋の時は、大家にしかいい顔をしません。
確かに、不動産屋は大家から仕事をもらえなくなるから、強く言ってないのかもしれません。しかし、不動産屋の仕事は、規定されたものに則って、処理して欲しいものです。

知人の話によると、クリーニング代も支払わなくて良いとの規定があり、地域・その他によって、差があるのも納得がいきません。

今回、クリーニング代として、普段なら3万5千円のものを6万弱、+2万弱の修繕費として、敷金より差し引かれてしまいました。
そして、それ以外にも、修繕費として、床の色を変えるから、その代金も10万円払え、掃除代金もココに幾ら掛かるから等、更に金額を上乗せし請求してきました。

そして、何故か、大家が
「可愛げが無い」「責任感が無い」他、私の性格に対して罵ってきました。
立合いの場で、私に対して罵ってきたのですが、これに対しても怒りを覚えました。

挙句の果てに、不動産屋は敷金全部で、処理し、敷金は戻ってきませんでした。

少額訴訟とは、一般人にとっては難しいと感じてしまいますが、どういった手続きを行うのでしょうか?

もし良ければ、アドバイス下さい。



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