子供の事故について 続編の続編

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質問者:
shinkuu36
質問番号:
0000000642
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/10 21:43:31
回答数:
1 件

 示談書いただきました。前半は事故の経緯についてですので省略します。示談の内容です。
 第一条 乙は甲に対し損害賠償として治療費、交通費ほかを現金で支払う。
 第二条 甲に将来後遺症が生じたときは、乙は甲に対し賠償責任を負うものとする。
 第三条 乙は甲に対し謝罪するとともに誠意を持って示談の取極めを実施する。
 第四条 甲と乙とは前三条以外、一切の債権債務を有しないことを確認する。
 引っかかるのは第二条です。事故の起きた日から20年で時効と聞いたことがあるのですが、その間に後遺症が発生した場合全責任を負わなければならないってことですよね。当方にそこまでの責務があるのでしょうか・・?仮に「改めて協議する」ということにする場合、相手方に納得してもらうにはどういう風に説明すればよいのかアドバイスお願いします。

※この質問は締め切られました

この質問に対する解答

ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000512
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/11 15:47:20

ご苦労様です。
示談というのは、(そうでなくてはいけないわけではありませんが)これをもって一切の争いを終わらせるためにするわけですので、そうならない条項は意味がありません。

そう考えると、まず、第1条では、「治療費〜として○○円」として、額を確定しないと意味がありません。(そうでないと、その後“治療費”としてとんでもない額を請求されたら払わなければいけませんよ?)
同様に、第3条では、“いつまでに”“どうやって(例えば口座No○○へ振込で)”払うか、というのを決めるのが普通です。

それによって、第4条と合わせて、貴方が払わなければならない額が確定することで、紛争を終わりにできるわけです。

その例外が第2条なわけで、これが“歯止め”となることによって、その他は全部終わりにすることができるわけです。
ですから、
「私どもはこの示談ですべての支払を終わりにしたいと考えています。今回のお怪我により被害が生じたら、その責任割合に応じて(←これ重要)賠償する義務があるのは当たり前で、改めて決める必要はありません。一方、もし将来何か症状が出たとしても、それが本当に今回のお怪我の後遺症なのか、あるいはその影響が一部あるとしても、他の原因(例えば、本人の生活態度や医者の指示を守らなかった、というようなこと)があるのではないか、また、今回のお怪我にしても100%当方の責任とは考えていないこと等々を考え合わせれば、損害の全額をお支払いすると約束することはできません。ただ、将来症状が出ると決まったわけではありませんので、その際は改めて協議する、という形で、今回の示談で、将来明らかになった被害に対する請求権を放棄したわけではない、ということだけを明らかにしておけばよいのではないでしょうか。」
といったことではないでしょうか。


 無事示談成立いたしました。本当にいろいろアドバイスいただきありがとうございました。感謝いたします。



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