| 質問者: playgirl |
質問番号: 0000000644 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/11 09:51:09 |
回答数: 1 件 |
17歳の娘が、38歳の方と同棲しています。
結婚しようとしているのですが・・・
仮に本人達が、婚姻届の同意書又は保証人欄に親の同意として勝手にサインして提出した場合、それは受理されるのでしょうか?
また、本人達が黙っていれば、結婚した事実を親が知ることはないのでしょうか?
この質問に対する解答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000000511 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/11 14:38:54 |
女性は16歳になれば、婚姻することができます(民法731条)。しかし、20歳になるまでは、親の同意が必要です(737条1項)。ここまではすでにご存じかと思います。
仮に本人たちが親の同意書を勝手に偽造した場合、役所の人は偽造かどうかわからないので、受理されることもあります。そして、親の同意がないことがあとでわかっても、もう取り消せません(民法744条の取り消せる場合に含まれていないのです)。
ところで、勝手に婚姻届を出されることを防ぐために、前もって役所に「届けが出ても受理しないでください」と伝えておく「婚姻届不受理申出制度」というのがあります。
ただし、これは婚姻届を出されそうな本人の不利益を念頭に置いたものなので、親が子供の届けを受理するなというときに使えるかは分かりません。ですが、一応、娘さんが婚姻届を出すことになる役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?親の同意がないことを理由に、親が不受理申出制度を使うことができないかと。
未成年と言っても婚姻できる年齢になれば、親の介入はそこまで強く認めていないのが、民法の態度のようです。
私の少ない知識と調査ですぐに思いつくのは、これくらいです。
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