| 質問者: DN168NA |
質問番号: 0000000645 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/11 18:10:49 |
回答数: 1 件 |
アルツハイマー病にかかっていた亡き父の口座から、約5年前に、1000万円が現金でおろされていました。内縁の妻の手元に渡ったのはほぼ確実ですが、証明することができません。
内縁の妻といっても、住居は別々、父は籍を入れたかったが、彼女が拒否しておられました。
課税対象であれば、税務署に連絡すると、捜査していただけるのでしょうか?。
お金は、返してもらおうとは考えておりませんが、税金を払う義務があるならば、きっちり払って欲しいのです。
この質問に対する解答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000525 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/12 13:45:56 |
1000万円の贈与を受けたのであれば、贈与税の金額は231万円になるようです(その贈与を受けた年に他に贈与を受けていない場合)。
内縁の妻の居住地の税務署に連絡すれば、調査に動く可能性はあると思いますが、問題はやはり証拠の有無だと思います。もちろん、調査は税務署が行いますので、質問者さんが証拠をそろえなければならないわけではありませんが、動くに値するかどうかの判断材料は必要だと思います。
○贈与税の計算と税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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