| 質問者: naonisan |
質問番号: 0000000648 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/11 21:36:23 |
回答数: 1 件 |
先月、ネットの書き込みに、書き込んだ本人の実名入り(例えば「N会社を退職した山田太郎です」)で、わが社(社名は業種のみ)の批判悪口の書き込みを発見しました。
(発見したのは先月、その書き込みは、昨年の12月のもの)名誉毀損で訴えるにはもう遅いでしょうか?
この質問に対する解答
| 回答者: e07kaz |
回答番号: 0000000520 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/12 10:13:57 |
その記入されている名前が、記入者本人のものであるのは
間違いないのでしょうか?
別の人間が名前をかたっている可能性はないのでしょうか?
名誉毀損の時効は損害および加害者を知ったときから3年ですので、
時効は大丈夫ですが、記入者の特定と言う面で、
書き込まれていた名前というだけでは弱いかと思います。
本人しか知りえない重要な内容と共に書き込まれていたので間違いないです。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
本人しか知りえない重要な内容と共に書き込まれていたので間違いないです。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
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