140万円以下の損害賠償請求

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
hungryyoko
質問番号:
0000000650
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/12 15:51:23
回答数:
1 件

どなたか教えてください。

先日、婚約者と駅前にいた時、人ごみの中堂々と彼女の胸を触って逃げた男を捕まえて警察に連行しました。
犯人は僕が取り押さえた際に「金をやるから許してくれ!」などと大声で叫んでおり、警察の取調べに対しても容疑をみとめております。
また、先日検察官の聴取の際、検察官が加害者を起訴するといわれておりました。

捕まえる際に相手が激しく抵抗したため利き手の骨を2本折る怪我を負わされ、診断によると全治2ヶ月でした。

私は自営業で手を使う仕事をしている為、怪我により2ヶ月間の仕事を全て断ることになってしまいました。また予定していた旅行もキャンセルしなければなりませんでした。

婚約者と私はそれぞれ被害届を出しましたが、僕だけ損害賠償請求をするつもりです。
金額的には治療費実費、収入分保証(80万円)、旅行キャンセル代(2万円)を請求したいと考えています。
収入の金額決定には現在の月平均月収を用いました。
お客さんとは特に書面での契約等は無いので証明するものはありません。
提出出来るとすれば昨年の青色申告書、確定申告書のみです。

金額的には妥当なものなのか、請求手続きをする際に必要なもの、どんな手順で何をすればよいのかおしえてください。
宜しくお願い致します。

この質問に対する解答

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000526
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/12 20:29:37

1、金額的には妥当なものなのか、請求手続きをする際に必要なもの、どんな手順で何をすればよいのかおしえてください。

→損害賠償の請求ですが特別決まりはありません。請求は書面でも口頭でも、相手の家へ出向くなり、電話なり、お好きな方法でなさればよいでしょう。金額も特別な決まりはありません。加害者が納得して支払うかも知れません。

それ以外で手続きや手順が必要な場合と言うのは、裁判をするということでしょうか?検察が提訴すると言うのでしたら刑事事件として提訴しますよ、と言うことなのです。刑事事件の場合、あなたは提訴して損害賠償を請求することはできません。

民事事件として提訴する場合、請求金額で訴える管轄裁判所が違います。A4の用紙に横書きで相手と自分の住所・氏名、請求の趣旨、請求の原因、証拠方法を記載して、添付資料や書証を提出します。同時に、相手の財産に仮差押をかけておきます。勝訴後は確定判決を待って、債務名義を取り、強制執行で賠償金を回収することになります。

請求金額が低ければ弁護士も引き受けたがらず、自分で裁判をするしかありません。このような裁判には裁判費用がかかりますが、相手の差し押さえる財産を特定できなければ判決文はただの紙切れとなります。ですから、請求するだけなら口頭でも十分だと思います。


分かりやすい説明ありがとうございました。
裁判の場合は相手の財産次第なんですね。
勝訴すれば必ず支払ってもらえるものと思っていました。
相手の出方を待ち慎重に考えます。



関連する「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。