損害賠償できますか?

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質問者:
blue_moon
質問番号:
0000000651
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/12 16:50:50
回答数:
1 件

私はネックレスの金属アレルギーで重度の炎症を引き起こし、毛穴が損傷して全身脱毛になってしまいました。

そのネックレスはネット販売でA社より購入しました。
結局ネックレスに含まれるニッケルによる金属アレルギーと判明しました。
病院に入院したり、いまだ治療中です。

A社の販売ページには ニッケルを含んでいるなどの説明も一切なく、担当者はネックレスの素材も判っていませんでいした。

A社に問い合わせたところ、「その製品はB社(製造元)が作っているネックレスはプラチナ加工と聞いているが、詳しくはB社から連絡させる」
との返事でした。

後日B社から連絡が入り、「チェーンはよその業者から仕入れている。確かにニッケルは入っている。」

と言われました。
B社のホームページには
すべて自社製品です。
お客様には安全な商品を・・・
などと掲げているのにもかかわらず、A社(恐らくほかの販売先にも)に嘘の報告をしていたようなのです。

B社は全て自社製品と嘘をいいニッケルを使用したネックレスだということ(A社はプラチナ加工した商品と説明を受けていた)もA社に嘘をついて卸していたわけです。

これはB社に対して損害賠償をできますか?泣き寝入りはしたくありません。
やはり弁護士さんに相談したほうがよろしいでしょうか?

またPL法に関連してはきませんか?

現在脱毛とネックレスによるニッケルの因果関係を専門機関に分析してもらっています。

分かりにくい文章になりましたが、どうか宜しくお願いします。

この質問に対する解答

回答者:
moe
回答番号:
0000000535
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/14 21:00:59

製品に欠陥があって、健康や財産に被害を生じさせた場合の損害賠償は、おっしゃるようにPL法の問題になります。(PL法に関する内閣府のHPは↓)
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/index.html

本件は、ネックレスに欠陥があったようにも思えますが、アクセサリーに含まれるニッケルによるアレルギーの例があることは、以前から知られていたようで、業界団体のサイトにも説明がありました。↓
http://jja.ne.jp/trouble/trouble03.html

これによると、この団体では、諸外国を含め、ピアス以外の貴金属アクセサリーにニッケルを使うことは制限していないが、PL法に関する警告として、その旨表示するよう指導している由です。

(このごろ、電気製品のマニュアルなどにも、「ここに触ると火傷のおそれあり」といった注意書きが、当たり前のようなことを含め相当しつこく書いてありますよね?)

貴方のケースで、まともなメーカーの製品なら付いている警告が付いていなかった、ということで欠陥と言えるか、あるいはニッケルを含む製品自体は制限されていない、ということで欠陥には当たらない、ということになるかは、小生は断言できません。(製品には警告はあったのですか?)

ただ、かなり例のあるケースのようですので、上記の内閣府のサイトにも記載のある、消費者センターなどに相談してみては如何でしょうか。

また、相手があまりしっかりした会社ではないようですから、入院まで至った被害について、相応の額の賠償をを求めるなら、弁護士さんの力を借りる方がいいかもしれません。

責任を負う主体は、「自社の名前で売っていた者」になるようです。A社は、自社の商品として売っていたのでしょうか、それとも、B社の製品として、販売だけをしていたのか、によるようです。


なお、「損害賠償できる」→「損害賠償する」というのは、賠償金を払う方を意味します。念のため。

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