| 質問者: suanni |
質問番号: 0000000652 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/13 19:39:06 |
回答数: 1 件 |
夫が19歳の子と不倫をし、妊娠させ中絶させました。
先日、その相手から夫との不倫の内容が事細かに書かれたハガキが届きました。
中絶してから生理がこない、あなたのせいだという内容も書かれていました。
家にも何度か相手から電話があります。
夫とは別れるつもりはありませんが、家に電話をしてきたり、夫の職場への嫌がらせをしたりと、相手の女性の態度に困っています。
そこで、内容証明郵便を書き、この女性に50万から100万円の慰謝料請求をし、今後一切うちと関わることをやめさせたいと考えています。
相手は学生の上、10代ですが、夫が慰謝料を請求されるケースはあるのでしょうか?
ハガキの内容から今後妊娠できないことを夫のせいだと訴られそうで怖いというのもあります。
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000532 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/05/14 11:37:30 |
確かに、その女性の行為はあなたに対しては、精神的苦痛を与える行為ですから、慰謝料の請求も可能かもしれません。しかし、今回の問題の根本は、夫とその女性との関係がきちんと清算できていないことにあるのではないでしょうか。まず、そちらを(夫の責任において)解決すべきだと思います。
原則として、不倫関係にあった女性が妊娠・中絶した場合であっても、女性が同意のうえで行ったのであれば、相手の男性に対する慰謝料請求は認められません。しかし、女性が未成年など、社会経験が乏しく、また、男性の側が「妻と別れる」など積極的に交際を迫ったような場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。過去の裁判例をまとめたページを見つけましたので、参考になさってください。
○貞操侵害による慰謝料請求
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2riaijn.html
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