| 質問者: misopon |
質問番号: 0000000658 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/15 15:49:15 |
回答数: 1 件 |
初めまして、宜しくお願いします。
家に鳩が住みついて困っています。
隣りの住人が車道に面した歩道(市道)に毎日のように餌をまく事が原因だと思います。歩道では集まった鳩の中を通行人が歩くような状態です。
保健所の方が何度もお願いして下さったのですが、やめる気配はありません。
「ドバトという事もあり指導等は出来ないので、お願いを続ける以外に方法は無い。」とも言われてしまいました。
ネットでも検索してみましたが、なかなか答えは見つからず、道路法というキーワードを知り、やっとこちらに辿り着いた次第です。
質問ですが、43条によると汚損について書かれていますが、糞による汚れは今回のようなケースでは適用解釈はされないのでしょうか?
もし無理だとしても結果的に餌やり行為が無くなる事を一番に願っています。こちらの主旨とは多少ずれてしまうかもしれませんが、他の方法でも構いませんので、どなたかお教え頂けないでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000000540 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/16 02:20:41 |
道路法43条1号の「汚損」の解釈については、調べた限り、裁判例はありませんでした。ただ、ハトが寄ってくることを知りながら餌をまくことは、ハトに糞をさせて道路を汚したのも同然であるとして「汚損」にあたると判断される可能性はあると思います。汚れ具合にもよるとは思いますが。
さて、「汚損」にあたる場合、どうなるかといいますと、これは犯罪になります。道路法100条3号には、43条の規定に違反した者に対して、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という刑罰を定めています。ということは、これは保健所というより、警察の管轄です。
もっとも、警察が「汚損」にあたると解釈するかは分かりませんし、仮に「汚損」にあたると判断しても立件までするかは分かりません。警察も指導程度で済ますような気がしますが…。一応、警察にどこまでやれるか相談してみてはいかがでしょう。
ただ、法的な強制手段を使うとなると、お隣さんとの関係の方が心配です。不安をあおるつもりはありませんが、逆恨みされないとも限りません。残念ながら、常識のない人はいます。
あなたが苦情を言っていることが相手に知られているのなら、警察に指導してもらうにしても、あなたが警察を動かしたと知られないように十分配慮してもらった方が念のためと思います。
さっそくのご回答ありがとうございます。
裁判例まで調べて頂きまして、ありがとうございます。汚損の解釈・判断が問題となりそうですね。先ずは警察に相談した方が良いみたいですね。
ご心配頂いてる通り、その方はちょっと個性的な方で、大げさかもしれませんが、私自身の家族の身も心配です。保健所の方にも通報者の特定の可能性を言われましたし、営巣を含めた被害に遭っているのは知る限りもう一軒だけなので、既に知られているかもしれません。書いているうちに不安になってきました。
解決が一番の願いですし、家族への健康被害等への可能性を考えれば、出来れば泣き寝入りはしたくありませんが、警察への相談、他の方法論、リスク等を含め、アドバイス頂いた点を肝に命じ、今一度家族で話し合ってみたいと思います。
ありがとうございました。
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