車に放火された件で相談です

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質問者:
stina
質問番号:
0000000664
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/16 08:57:04
回答数:
1 件

数か月前、未成年者が私の車に放火し、エンジンが飛んだため廃車。

その子達は捕まりましたが放火の罪には問われず(未成年を考慮)釈放。
生活上車がどうしても必要だったため、直後保険会社から賠償金を受け取りました。

しかし深夜にあった放火の恐怖が消えないので
囲いのない駐車場にガレージを建てる費用などをこれから請求したいと思っています。
加害者の親達は必要があれば、請求して下さいと言っています。

やはりこちらも車の一部の金額だけでは納得いかないので
・ガレージ代
・車を失った後の交通費
・やっと払い終えるというところで失ったので
 本体代の戻ってこなかった差額
・多少の慰謝料

などを「迷惑料・慰謝料」の一言で
一般の請求用紙を使い、請求したいと考えています。

交通費領収書などは残していませんから提示することが出来ませんが
その点はどの程度かかったか面談で詳細を説明したいと思っています。

迷惑料・慰謝料ですべてを請求してしまうことは法的に問題ないでしょうか

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000551
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/17 01:18:51

>迷惑料・慰謝料ですべてを請求してしまうことは法的に問題ないでしょうか

何をどう請求するかは自由ですし、相手が任意で払うのも自由ですので、法的にはどうか、言い換えれば、仮に交渉がまとまらなくて裁判になればどうか、という面に絞ってお答えします。

損害賠償の原則は、故意又は過失によって生じた被害=マイナスを、原則として金銭によって、ゼロの状態まで戻すことです。つまり、プラス、いわゆる”焼け太り”は認められません。


わかりやすい例では、3年乗った車が失われたとして、新車が戻ってきたらプラスですよね?3年落ちの車が廃車になったときの賠償はその時点での車の値打ちで、新車の値段ではありません。

したがって、お尋ねの点は、請求の仕方、形式以前に、ほとんどが裁判では認められません。

・ガレージ代
これは損害の回復ではないので、全く認められません。やりたければ自費で、となります。


・車を失った後の交通費
これは社会常識に照らし妥当な範囲で、かつ実費の範囲で認められます。(ことさらにタクシーを使いまくったような場合は別)ただ、保険の方で、代車が出る契約になっていなかったのですか?


・やっと払い終えるというところで失ったので
 本体代の戻ってこなかった差額

これは意味が分かりません。新車との差額という意味なら、上記のように認められませんし、壊された車の実際の値打ちと、保険で支払われた額とに差がある、という意味なら、その隙間はない、というのが保険の建前なので、額が不満なら保険会社と交渉すべきでした。

・多少の慰謝料

本件のように、物が壊れたことに対する慰謝料は、原則としてありません。

またもう一つ問題は、保険金を受け取るときの示談書、あるいは、保険の約款で、保険金と引き替えに、損害賠償請求権が保険会社に移る契約になっていませんか?もしそうなっていると、賠償請求する根拠となる請求権は、もう貴方の手元にはない、ということになっている可能性があります。

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