| 質問者: bisescoffee |
質問番号: 0000000665 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/16 12:00:50 |
回答数: 2 件 |
交通事故の示談交渉で示談できるのは弁護士だけ
と聞いた事があるのですが
相手方の旦那さんの会社の事故処理担当者は
当事者と関係ないと思うのですが示談交渉資格があるのでしょうか?
身内ならOKとか報酬を得なければOKとか
どこまで、許されるんでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: 行政書士 武田晴彦 |
回答番号: 0000000548 |
種類: 回答 |
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】 | 自信: あり |
回答日時: 2008/05/16 18:05:59 |
先の回答がわかりにくかったですようか(^^;)
>1.相手方が業務中
>2.相手方は業務中ではないが、会社所有の車両での事故
というのは、そもそも当事者だから問題がないという部分についての判断です。
そこから下の紛争性うんぬんという部分が、それ以外の場合の話です。
つまり、ここから解釈しますと法律的にグレーな部分という事になります。
また、先の回答では説明しておりませんでしたが、「業」としてというのが
弁護士法の要件にあり、純粋に友人として交渉をうける分には問題ありませんが、
逆に代理人による交渉をこちらが認める義務もなく、本人としか交渉しない
と主張する事も可能です。
なお、相手が本当に正式な代理人としての権限を持っているかどうかという点が
後で問題になることがあります。当該友人と示談が成立した後で、本人が「知らない」
といってとぼけてしまうリスクもあります。
したがって、応じる義務はありませんが、交渉に応じるのであれば、
1.本人・友人が同席した上での交渉
2.本人が同席しないのであれば、実印押印の委任状を事前に受け取る
といった、自衛策をされることをお勧めします。後者の場合は、代理人自身の本人
確認もしっかりしてくださいね。
大変よく分かりました
有難うございました。
法律はグレーな部分が難しいですね
だから、余計専門家が必要なのがわかります。
| 回答者: 行政書士 武田晴彦 |
回答番号: 0000000545 |
種類: 回答 |
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】 | 自信: あり |
回答日時: 2008/05/16 15:53:02 |
「相手方の旦那さんの会社の事故処理担当者」
とのことですが、交通事故が発生したのは
1.相手方が業務中
2.相手方は業務中ではないが、会社所有の車両での事故
のいずれかでしょうか?
この場合、当該事故について会社も広い意味で加害者となる(可能性がある)ため
広い意味の当事者として、示談交渉に臨んでいるという考え方はできるでしょう。
----
また、上記とは別にして、弁護士法の解釈には幅があり、第三者による示談交渉は
グレーゾーンが広い厄介な物になっています。これは、弁護士法72条の解釈によるの
ですが、まず、大きく事件性必要説と事件性不要説にわかれます。前者は、弁護士法
が、弁護士に独占させているのは紛争に関する法律事務に限定しているという考え方、
後者は紛争の有無に関係なく法律事務は全て弁護士の独占業務だという考え方です。
後者によれば、一般的な契約書の作成等も含めて弁護士の独占業務であるということ
になります。
前者によれば、紛争性のない法律事務は誰でもできるということになりますが、
場面によって他の法律(司法書士法、行政書士法等)による制限があります。
また、紛争性の解釈にも段階があり、今回のケースがここでいう紛争性にあたるか
どうかも微妙です。
交通事故という不法行為により損害が発生し、交渉を必要としているのだから
紛争だと解することができます。その一方、交通事故では、お互いに交渉で歩み寄ろう
としている事が多く、少しでも有利な条件に持ち込もうと考えてはいるものの、基本的に
交渉を成立させようと考えていることが多いでしょう。このようば段階においては、
これは紛争にはあたらず、話し合いはしたものの平行線で、歩み寄りの余地がなくなった
段階でようやく弁護士法の禁止する法律事件にあたるという考え方があります。
一般的には事件性必要説で解されていますが、その事件性の解釈になると確立したものが
残念ながらありません。
参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95
詳しい説明有難うございます。
1.相手方が業務中
2.相手方は業務中ではないが、会社所有の車両での事故
1・2のどちらでもなく知り合いのよしみとして
受けてる場合はどうなりますか?無報酬ならOKでしょうか?
宜しくお願い致します。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事