| 質問者: ogax |
質問番号: 0000000680 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/19 23:14:30 |
回答数: 2 件 |
母方の祖父の定期預金なのですが、既に満額になっており、もちろん名義は祖父の名前になっています。
最近、祖父に認知症の症状が見え始めました。
病状進行の最大の原因としては、一年前に祖母が倒れ、現在施設に入ってしまったことではないかと思います。また10年前に母の弟である長男が家族を捨てて蒸発してしまったことも、祖父の心身を追いつめた原因のひとつではないかと思います。
今回、祖父は車で祖母がいる療養施設へ向かい、療養施設から帰宅途中、道に迷ってしまい、通常車で15分弱の道のりを迷ったあげく6時間もかかって帰ってきました。本人は今回のことで、かなり恐怖心を覚え、戸惑っていました。
祖父の病状の進行具合から今後、祖母の医療費だけでなく、祖父に対しても医療費が確実にかかってきます。
ただ私の両親は離婚しており、今は私と母との2人暮らしで、到底今現在のふたりの収入では、祖父と祖母に対して金銭的な援助をすることができません。そのため、祖父の意識がまだハッキリしている間に祖父の定期預金の名義を母名義に変更しておきたいのです。
ただそのときの方法や、贈与税等色々手続きは面倒なのでしょうか。
また祖父が亡くなってしまうと、遺産扱いになると思うのですが、遺産になればやはり手続きは面倒になってしまうのですか。
自分自身に知識が全くないので、是非相談にのっていただけたらと思います。
よろしくお願い致します。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000579 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/24 00:40:31 |
手続きや税金についてはmikeさんお答えのとおりですが、その前に、貴方はなぜそのようなことがされたいのですか?
(「今は私と母との2人暮らしで、到底今現在のふたりの収入では、祖父と祖母に対して金銭的な援助をすることができません。」ということと、お祖父さまの預金をお母様のものにしてしまうことが、どうつながるのですか?)
小生はよく、このようなお話をされる方には、「『名義』という言葉を、一旦頭から追い出して考えてください」と申し上げています。
つまり、
「祖父名義の定期預金」=「祖父の定期預金」
「母名義にする」=「母の物にする」
と言っているのと同じなのですよ?お祖父さまのものを勝手にお母様が自分のものにしてしまったら泥棒ですよね?
お祖父さまがまだご自分で判断ができて、いわば遺産相続の先渡しとして、あるいはそのお金を渡すから世話をしてくれ、という意味で、お金をお母様へ自分の意志で渡すのなら、それは普通の贈与として、mikeさんご回答のようなことになります。
そうではなくて、もうお祖父さまは自分で判断ができないので、お金の管理を代わってやってあげよう、という意味でおっしゃっているのなら、その場合には、預金をお母様のものにしたりしてしまうのではなくて、「成年後見制度」(くわしくはこの言葉で検索してみてください)によって、しかるべき人を後見人(補佐人)に任命してもらって、お金の管理はその人がする、ということを考えるべきではないでしょうか。
説明が不足していたのですみません。
母に対し、以前祖父が自分ではよくわからないのでと書類を預かっていたので、今回の話に繋がりました。
とりあえず、祖父と話し一度名義を解約することで落ち着きました。
貴重なご意見、ありがとうございました。
| 回答者: mike |
回答番号: 0000000576 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/05/22 17:10:49 |
定期預金の名義変更といっても、口座をそのままに名前だけを変えるということはできないと思いますので、いったん解約して、お母さんの口座に入金、または新規口座開設、という形になると思います(金融機関によって扱いが違うと思いますので、取引先の金融機関に確認してください)。
贈与税ですが、年間110万円以上の贈与を受けた場合にかかってきます。おそらく今回は110万円を超えると思いますので、通常だと贈与税がかかることになりますが、親から子への贈与については、相続時精算課税を利用することで、実質的に相続税との通算ができるようになっています。
この制度を利用した場合、贈与の金額が2500万円を超えた分について、20%の贈与税がかかり、ここで納税した贈与税分を相続税の納税の際に差し引くことができます。
財務省のWebサイトに制度の説明が載っていましたので、参考にしてください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
また、贈与税・相続税の計算方法については、以下を参考にしてください。
○贈与税の計算と税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
○相続税の計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
○相続税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
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