| 質問者: tamudoran |
質問番号: 0000000688 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/05/20 19:04:13 |
回答数: 1 件 |
息子の友達(高校生)が本人名義の通帳に振り込まれているバイト料が本人の承諾無しに母親の口座に振込みされているようでネットにて操作されているようです。
このお金は彼の生活費でもあり何とか取り戻す、またはそういった操作が出来ないように知恵を授けたいのです。
こういった行為は罪に問えるのでしょうか?
お教え下さい。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000000567 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/05/21 19:06:41 |
事情がよくわかりません。「又聞きの又聞き」では、適切に対応するのは無理ではないでしょうか。他人のお金の問題には介入しない方が無難です。
>本人の承諾無しに母親の口座に振込みされているようでネットにて操作されているようです。
上記の意味ですが、
(1)本人の口座に振り込まれているが、本人の承諾なしに、ネットバンキングによって母親の口座に移し替えられている
(2)本人の承諾なしに、バイト先から本人の口座ではなく母親の口座に振り込まれている
のどちらでしょうか?
(1)なら、ネットバンキングの操作の問題なので、母親が勝手に移し替えたりできないよう、ネットバンキングのパスワードを変えてしまうなり、ネットバンキング自体を止めてしまうなり、何なら新しい口座を作って、給与の振込先の口座をそちらに変えてもらえばいいのでは?
(2)については、労働基準法第24条により、賃金は直接労働者に支払わなければならないこととされていますので、親子といえども母親の口座に振り込むのは違法です。(昔のように、「口入れ屋」「手配師」のような人間がピンハネするのを防ぐためです。)
これも、本人がバイト先に対して、母親が管理している口座ではなくて、自分のコレコレの口座に振り込んでくれといえば、断ることはできないはずです。
>こういった行為は罪に問えるのでしょうか?
(1)なら母親の行為は犯罪でしょうが、家族内のそのような問題に警察が介入することはないでしょう。
(2)なら、上記の労働基準法の違反は30万円以下の罰金となっていますので、本人でなく母親に給料を振り込んだバイト先は罪に当たることになりますが、そんなことをバイト先に訴えるより、さっさと振込先の口座を変えてしまえばいいだけではないでしょうか。
ご回答有難うございます。文章が稚拙で申し訳ありませんでした。
今回は(1)の場合です。
口座を変えることは考えております。
息子が仲良くしている彼本人から相談を受けたため質問致しました。
小学生の時より親から言葉や態度により虐待に近い扱いをを受けており今回のこともその一つです。
バイト料で食費、交通費等も生活するよう言われていますがそれを母親が残高ギリギリまでバンキングで吸い上げたため現在、生活が出来ない状態です。
家庭は彼が安らげる場所ではない、とは彼談です。。
事実、証拠の通帳は彼が就寝時に取り上げてたことが本日わかりました。
他所の家庭に踏み込むつもりはありませんがせめて自分で稼いだ生活費を母親が吸い上げる現状は変えれないかと思い質問致しました。