詐欺罪で訴え、金銭も取り戻す方法

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質問者:
forester
質問番号:
0000000691
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/20 23:50:16
回答数:
5 件

質問させてください。

私を含め何人も、同じ人物に同じ手口で名義貸し・投資詐欺・クレジット現金化詐欺で騙されました。
その人物を警察に突き出そうと思っています。
ですが、ただ捕まえられて終わりじゃ、こちらも納得が行きません。
もちろん、騙されたお金もきっちり返してもらうつもりです。

たとえば、詐欺罪が立証されて、逮捕された場合、釈放されてからでも取り立てる事は可能なのでしょうか?
もしくは、警察に突き出す前に、騙されたお金を取り返す手段はあるのでしょうか?
それとも、警察に捕まってしまったら、釈放されても取立てすらできなくなるのでしょうか?

しかも、その人物、借用書を書いていたのですが、自ら個人再生をして、認可されてしまっています。
それを覆すべく、詐欺罪・脅迫罪で訴えたいと思っています。

このような場合、金銭を取り戻せるのか、取り戻せないのか。
警察に連れて行っても追い返されるだけなのか、捕まえてくれるのか。。。

ご回答お願いいたします。

この質問に対する回答

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000575
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/22 16:06:01

⇒詐欺ではないのであれば、逃げ隠れする必要もないと思います。契約不履行であろうが、それは返させるつもりでいます。

→詐欺と言える為には以下の要件が全て成立しているものです。逃げるとか、隠れるとかは関係ありません。また債務不履行であれば詐欺ではありません。

一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
錯誤した相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転) さらに上記の間に因果関係が認められ、また行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思が認められる必要がある。

つまり、刑事上の詐欺として刑に服させ、かつ、民事上で債務不履行として返済を請求することはできないと言うことです。





⇒代理権の無い第三者とは、誰に当たるのですか?

→名義を貸した人を指しています。

回答者:
00alice00
回答番号:
0000000573
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/22 08:18:27

⇒自ら借用書を書いているので、返すという意思はあるのです。返してもらうのが当然だと思います。

では債務不履行で詐欺とはいえないです。金銭貸借の際に嘘があったとしても、相手に返済する意思があるのなら詐欺ではありません。それより代理権の無い第三者が名義を貸す行為は問題なのでは。



では債務不履行で詐欺とはいえないです。金銭貸借の際に嘘があったとしても、相手に返済する意思があるのなら詐欺ではありません


⇒詐欺ではないのであれば、逃げ隠れする必要もないと思います。契約不履行であろうが、それは返させるつもりでいます。


それより代理権の無い第三者が名義を貸す行為は問題なのでは


⇒代理権の無い第三者とは、誰に当たるのですか?



回答者:
00alice00
回答番号:
0000000570
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/21 22:06:05

ご質問の回答です。

>刑事事件として、罪を科したいのと、民事事件として、金銭取り戻すこと。その人物が野放しにされてる状態では、こちらも安心して生活することも出来ません。かといって、金額も全く返ってこなければ、騙された側には支払能力がなくなってしまいます。

→お金を貸す時点で、人的担保・物的担保を取らなかったのは貸主の責任です。担保が無い債権は贈与と同じです。回収できなくても仕方ないですよ。又名義貸し、投資詐欺、クレジット現金化詐欺の詳細が分からないのですが、詐欺が成立していない印象です。名義貸しなどは被害者と言うより加害者の立ち場になってしまうのでは。


>ですので、個人再生を覆すと言うのは、こちらとしても、減額される意味が分かりませんので、借りたものは返せといいたいのです。しかし、個人再生が認可されてしまっているので、既にどうにも出来ないとは思いますが。。。

→民事再生は借りたものを返す為のものです。減額と言っても最低でも元金は返済する計画になっているのでは。


お金を貸す時点で、人的担保・物的担保を取らなかったのは貸主の責任です。担保が無い債権は贈与と同じです。回収できなくても仕方ないですよ

⇒自ら借用書を書いているので、返すという意思はあるのです。
返してもらうのが当然だと思います。


名義貸しなどは被害者と言うより加害者の立ち場になってしまうのでは。
⇒なぜでしょう?


民事再生は借りたものを返す為のものです。減額と言っても最低でも元金は返済する計画になっているのでは。

⇒最低でも元金は返済される個人再生があるのであれば、そのような個人再生をしてほしかったです。
その人物の場合、元金の5分の1しか返ってきません。



回答者:
moe
回答番号:
0000000568
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/21 19:55:15

もしお金をだまし取られた、あるいは単に貸したお金を返してくれない、ということに対しては、相手が素直に払ってくれればいいですが、そうでなければ、民事裁判を起こして、勝訴の判決を取り、相手の財産や給料を差し押さえるしかありません。

下の方もお答えのように、「刑事」と「民事」の手続きは別々のものですので、それ自体は、相手を「刑事」で訴えていようがいまいが、刑事裁判がどうなっていようが、相手が刑務所に入っていようが関係なくできます。

問題は、「民事」の勝訴の判決を得ても、それでお金がどこからか湧いてくるわけでも国が代わりに払ってくれるわけでもありませんので、本人がだまし取った金は遊興などに使い果たしてしまって、差し押さえる財産も給料もなければ、「ないものは取れない」ということになってしまいます。

特に、相手に定収があればそれを差し押さえることができますが、相手が刑務所に入ってしまえば、収監中はもとよりムショ帰りではたいした職にはつけないでしょうから、いよいよもって返済するお金が出てこないことになります。

>ちなみに、自己破産の免責不許可事項には以下がありますが、個人再生にはこれは適用されないのでしょうか?
>もし適用されるのであれば、覆すことも可能かと思っていたのですが。

免責不許可要件(破産法第252条)ではなく、次の第253条、免責の対象外の債権の中に、
二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
というのがあるのが見つかりませんでしたか?
これと同様の規定が民事再生法にもありますので、もし本当に相手が詐欺で立件されるくらいですと、その債権は民事再生によっても減額されないことになります。(民事再生法第229条第3項)

初めに民事と刑事は別、と申し上げましたが、その変形として、もし相手が刑事で立件されるようですと、付いた弁護士さんの指導で、反省の態度を示して少しでも刑を軽減してもらうために、自分にお金がなければ身内に用立ててもらってでも、被害者に少しでも返済しようとしてくる、という可能性がありますが、相手が身内にも見放されていて(あるいはお金を出す身内もいなくて)そのような可能性もないと、やはり「ないものは取れない」ことになります。


ご回答ありがとうございます。

刑事訴訟を起こす前に、民事で勝訴したほうがよさそうですね。
そこで、金額を取り戻そうとしたほうがいいのかも。。。と思いました。
それで返す金がないと言うならば、刑事訴訟を起こしてムショ暮らしをさせたほうがよさそうですね。

被害者同士話し合い、決めたいと思います。



回答者:
00alice00
回答番号:
0000000561
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
あり
回答日時:
2008/05/21 09:09:37

>たとえば、詐欺罪が立証されて、逮捕された場合、釈放されてからでも取り立てる事は可能なのでしょうか?
もしくは、警察に突き出す前に、騙されたお金を取り返す手段はあるのでしょうか? それとも、警察に捕まってしまったら、釈放されても取立てすらできなくなるのでしょうか?

まず、刑事訴訟法・民事訴訟法を勉強されることをお勧めします。勘違いなさっているようなので、簡単ではありますが説明してみますが・・・

詐欺罪には、民事事件としての詐欺罪、刑事事件としての詐欺罪があります。民事事件は被害者が原告として提訴しますが、刑事事件は被害者は提訴できず検察が提訴します。民事では判決は請求債権として金銭で請求されますが、刑事は刑の執行内容が判決です。両方で提訴されることもありますし、片方のみの場合もあります。民事事件として提訴する場合はお金がかかりますからケースによっていろいろです。


>しかも、その人物、借用書を書いていたのですが、自ら個人再生をして、認可されてしまっています。それを覆すべく、詐欺罪・脅迫罪で訴えたいと思っています。このような場合、金銭を取り戻せるのか、取り戻せないのか。警察に連れて行っても追い返されるだけなのか、捕まえてくれるのか。。。

個人再生を覆すと言うことですが、意味が分かりませんでした。だまされたからと言って必ず詐欺罪が成立するわけでもありません。警察へは告訴か告発となりますが、この場合ご自分で加害者を突き出す必要はありません。詐欺罪の立証も必要ありません。しかし警察はかばつ性がなければ動きません。警察へ告訴して、加害者にお金を返せば告訴を取り下げますよと交渉すれば、あるいは加害者は返金するかもしれないですが、告訴が受理されるとも限りませんし、加害者が必ず返金に応じるかどうかの確証もないわけですから、ケースによりけりです。


ご回答ありがとうございます。

一応、勉強したつもりではあったのですが、勉強不足ですみません。。。
ですが、両方で進めたいと思ってるのは事実です。
刑事事件として、罪を科したいのと、民事事件として、金銭取り戻すこと。
その人物が野放しにされてる状態では、こちらも安心して生活することも出来ません。
かといって、金額も全く返ってこなければ、騙された側には支払能力がなくなってしまいます。

ですので、個人再生を覆すと言うのは、こちらとしても、減額される意味が分かりませんので、借りたものは返せといいたいのです。
しかし、個人再生が認可されてしまっているので、既にどうにも出来ないとは思いますが。。。

ちなみに、自己破産の免責不許可事項には以下がありますが、個人再生にはこれは適用されないのでしょうか?
もし適用されるのであれば、覆すことも可能かと思っていたのですが。
・詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
・債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる行為をした場合

よろしくお願い致します。



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