共同購入した物の所有権

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  • 関連タグ:
  • 金銭
質問者:
u1
質問番号:
0000000695
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/05/21 17:18:10
回答数:
2 件

趣味でバンドを組んでいて、活動に必要な楽器や備品をメンバー3人でお金を均等に割って購入しました。(8万円相当)

常の管理は夫婦である相手側2人が持っていました。

その内2人が個人的な理由で活動を一時休止したいとの申し出があり、それならば僕一人で他のメンバ集め等の活動するので楽器を預からせて欲しいと申し出ました。

しかし、相手側2人は「我々が2/3所有権があるから自分達が活動できない期間に使用するのはおかしい」との言い分で楽器を渡してくれませんでした。

僕の言い分は「バンドで共同購入した資産なので活動できない相手側よりも、バンド活動で使用するこちらに使用権利がある。僕も1/3出してます。」です。

言い合いしているうちに相手側が「納得できないなら1/3のお金は返す」と言ってきましたので承諾しまた。

その後、僕から「一緒にできないからバンドは抜ける」とメールしたら相手側から「抜けるならお金は払わない」と返ってきました。

僕の言い分は「辞める事」と「お金の返却」は別問題だと思うのですが、それ以降電話もメールも相手側に通じないまま一月が経ちました。

納得いかないので直接相手側の家まで行こうかと思ったのですが、僕が行っていることが法的におかしな事だったら心配になったので不安になり書き込みました。

民法252条の「過半数」って所で1/3だと過半数じゃないのか。相手は夫婦だから2/3で所有権の優先順位があるのか分かりません。

ちなみに購入時点では相手側は付き合ってはいましたが夫婦ではありませんでした。

言葉足らずの文章ですがこの場合、法的どうなのかアドバイスを頂けたらと思います。よろしくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000000683
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/06/10 00:39:40

>共有財産の分割請求の件で相手側に言ったところ、「バンドに楽器は帰属されている物なのでバンドを抜ける人にはお金は払う必要が無い」と言われました。
>この場合、バンドに楽器は帰属されている扱いになるのでしょうか

もっともらしい言葉を使っていますが、法律上、このような物について、「所有」とは別の性質の「帰属」などというものはありません。

バンドが会社などの法人格を持っていれば別ですが、日本の法律では、生身の人間(自然人)でも法人でもない主体が、物を「所有」することはあり得ません。

「帰属とは何だ?所有とどう違うのか?どこに法的根拠があるんだ!勝手に法律を作るな!」
でよいと思います。

ただ、このように相手が四の五の言って動かない場合、高々数万円では、法的手続きを取っては割に合わないので厄介ですね。

回答者:
moe
回答番号:
0000000572
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/22 01:04:02

同額ずつお金を出し合って買ったのであれば、お話のように3人持ち分均等の共有、ということになるでしょう。

その場合、ご指摘の民法第252条は、共有物の管理、今回の件では、例えばどこに保管しておくか、とか、あるいは当分バンド活動も休止するので誰かに貸そうか、といったことについては、3人が1票ずつの多数決による、ということですので、もし貴方以外の二人(AさんとBさんとしましょう)の意見が一致したら、2対1でAさんBさんの意見が通る、ということを意味します。

民法には、
(共有物の分割請求)
第二百五十六条  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2  (略)

という規定がありますから、貴方はその楽器について、もう共有は止めてその1/3相当をくれ、と要求することができます。この場合、貴方のお話のように、楽器はAさんBさんが引き取って、貴方には1/3相当の額(厳密には、現時点での値打ちの1/3かもしれません)を払うことにするか、逆に楽器は貴方が引き取って2/3相当の額をAさんBさんに渡すか、例えばギターは貴方、キーボードはAさん、アンプは…というように分けるか、それは3人のお話し合い次第です。

ただ、どうしてもその話し合いがまとまらなければ、民法第258条に基づき、裁判所に決めてもらうことができます。この場合、どうしてもまとまらなければ、楽器を売り払って、その代金を3等分することになるでしょう。

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

8万円のために裁判をする人もいないでしょうが、法的にどうかということであれば、このようになります。

また、それ以外の、バンドを引き継ぐのは誰か、といったような事情は、関係がない、ということでよいと思います。


お礼のお返事遅くなりまして申し訳ありません。
分かりやすい説明ありがとうございました。

共有財産の分割請求の件で相手側に言ったところ、「バンドに楽器は帰属されている物なのでバンドを抜ける人にはお金は払う必要が無い」と言われました。
この場合、バンドに楽器は帰属されている扱いになるのでしょうか?
再度ご教授ください。



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