未成年 盗難バイク 賠償責任について教えて下さい

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質問者:
kumi0318
質問番号:
0000000697
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/05/23 12:02:34
回答数:
2 件

友達が盗難したバイクにうちの息子も借りて乗ってました。10台近く盗んだうちの数台を乗っていたらしいのですがその中の何台かが被害届が出ていたそうで近いうち被害者から連絡が友達宅にくるそうです。その際、賠償請求されると思いますが盗んではいなくても乗っただけで盗んだ子とうちとで折半しないとなりませんか?実はその友達の親からもし請求きたら乗った事あるのだから折半して欲しいと言われました。。直接連絡が来なくてもうちにも賠償責任は発生するのでしょうか??子供達は未成年です。知っている方回答宜しくお願いします。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

シルバー回答
回答者:
moe
回答番号:
0000000578
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/24 00:22:35

>古い原付きのようですが新品を請求されるとかってないんでしょうか。。。ナンバーを折ってる位で特に改造等はしてないようです。

他の方の御質問の際にも申し上げましたが、日本の法律では、損害賠償とは、物が失われた、怪我をした、といった被害=マイナスを、元通りの水準=ゼロまで戻す分だけ払えばよいことになっています。気分悪いから何でも請求してやれ、といっても、(請求するのは自由ですが、法的には)通りません。

ですから、バイクを盗まれた方には、バイクをお返しできれば、後はそのバイクが壊れたり傷ついていればその修理代、バイクが使えなかった間の交通費くらいを払えば、元の状態に戻ることになりますから、損害賠償は大きな額にはなりません。

>盗んだバイクですが警察で押収できたのは数台のようです。その中に被害届が出ているのがあったそうですが他の物は持ち主が分からない状態のようです。

ですから、その他のバイクはどうなってしまったのですか?警察はこう言っている、ではなくて、息子さんをよく問いただして、返せるものなら返すのが第一です。バイクがどこかへ行ってしまったのも、息子さんは全く関与していない、というなら、その面でも息子さんには法的には責任はないことになります。

息子さんは盗んできたバイクに時々乗っただけで、盗んだのにもどこかに行ってしまったのも、あるいは壊れたり傷ついたりしたのにも全く関与していないのであれば、息子さんには多少の道義的責任はあるでしょうが、損害賠償という面からは、責任はないことになります。

ですから、上記のようにバイクが返せれば(盗まれた人にとっては、他のバイクはどうあれ、自分が盗まれたバイクが返ってくれば良いわけですから)、多少の賠償金を負担するのは道義的にあり得るかもしれませんが、逆に、バイクは返せなくなってしまっていて、そのことに息子さんが関与していないのなら、「息子は盗んだのにもバイクをどこかへやってしまったのにも関与していないのだから、それで全額=バイクのその時点での価格を折半して払えという責任はないのではないでしょうか」と言っても良いと思います。


ご回答有難うございます。
息子は窃盗自体には関与していなくその他のバイクの事にも関与してません。壊したり改造もしてません。乗っただけで他はすべて友達が他の子とやったそうです。(息子自体も言ってますし、友達がすでに警察にてすべて話してます)なので友達の親が乗ったんだから折半して欲しいと言っても正当にお断りできる事が分かりました。大変助かりました。有難うございました。



回答者:
moe
回答番号:
0000000577
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/05/23 19:19:54

>その際、賠償請求されると思いますが盗んではいなくても乗っただけで盗んだ子とうちとで折半しないとなりませんか?

まず、盗んだバイクはどうなってしまったのですか?盗んだバイクを返しても刑事上の罪を免れることはできませんが、損害賠償に関しては、バイクを返せば、修理代や、バイクがなかった間の交通費を出せということはあるかもしれませんが、基本的にはそれ以上の賠償の必要はありません。

バイクを盗むのに関与していなくても、お子さんが、盗んだバイクを売り飛ばしたり、あるいはどこかに捨ててしまったり、壊してしまったりしたことに関わっているならば、そのことが不法行為ですので、それにより生じた損害=バイクを返せなくなってしまったことによる損害を賠償する責任を負います。

また、盗んではいない、とのことですが、具体的にはどこまで関与していたのですか?単に手を下していないだけで、盗んだ場に一緒にいたりしたのか、盗んできたものをもらい受けた、ということなのか、(あるいは、盗んできたものだとは知らなかった、と言うかもしれませんが、同年代の友人が様々なバイクを何台も持っていれば、不自然ですよね?)

それにより、直接盗んではいない、と言っても通るのかどうか、も違ってくると思います。


回答頂き有難うございました。
盗んだバイクですが警察で押収できたのは数台のようです。その中に被害届が出ているのがあったそうですが他の物は持ち主が分からない状態のようです。息子はたまに一緒に走る感じでその場で借りて帰る時に返す感じだったようです。息子は盗んだバイクと知ってて乗ってました。盗みには関与はしてないらしく(警察で取り調べ済み)あくまで一緒に遊ぶ時に貸してもらっていた感じです。古い原付きのようですが新品を請求されるとかってないんでしょうか。。。ナンバーを折ってる位で特に改造等はしてないようです。息子には刑事上の罪は負うのは分かりますが万一、請求がきて盗んだ当事者と同額を払うのはどうなのかな?っと思いまして。。。



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